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こんにちは 一般に販売されている商品に当方が加工し販売した際のPL法の適用関係はどうなるのでしょうか?例えば鉛筆を持ちやすく改良を加えて販売したりとか、時計にクリアーを吹いて艶を出して販売したりとかを検討しています。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

ちゃんと製造物責任法に書いてありますよ。



第二条
3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者


第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。

「加工」をした人は「製造業者等」として製造物責任を負います。
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この回答へのお礼

勉強不足でした ありがとうございました

お礼日時:2005/11/24 12:17

言われている例は「製造」にあたります。


石油屋の世界では、同じガソリンでも別の元売のものをタンクに入れた時点で、そのガソリンスタンドの運営者が製造者になると言われています。
またそういった製品を元の製造者の商標をつけたままで販売すれば、商標権の侵害になります。
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法律と言うのは実態主義です。


2次加工が実態として製造に当たるのなら2次加工者がPL法の対象者、当たらなければ源製造者です。
問題は源製造者に無許可で2次加工して販売すれば民事上の争いが発生する可能性が高いと言うことですよ。
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