類似の質問が多数あり皆様の回答が役に立っております。しかし私の場合、借金んのある友人を助けるうえで自分もリスクを負わない方法はないかという、虫のいい話を考えています。
友人は、1年前に知人の連帯保証人となり知人が自己破産と同時に、100万の借金を負うことになりました。現在、給与の25%を差し押さえられており、多少ストレスというか自暴自棄になっています。金利負担を無くして元金だけ払っていけるよう、現在の借金にあたる金額を私が友人に貸してあげたいと考えています。しかし私も借金して貸すわけですから、確実に返してもらう段取りを踏まなければ危険と感じています。この段取りについて方策を教えていただきたく皆様のお知恵を、お願い致します。
友人は臨時の教師で月収20万程度、正直に言えば実家の補助も受けられるようですが、昔からクレジットで迷惑をかけており言えないそうです。
私も、皆様からお人よしと言われるのを覚悟で友人を助けたいと思っています。どうか、ご助言をお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>「・・・私に余裕があれば返金を期待せず貸してあげられるのですが。
友人を信じてあげられる面もあるのですが、それを信じて貸す勇気がありません。私もずるい人間かもしれません」 ⇒ 失礼ですが何が言いたいのかさっぱりわかりません。友人が貴方に返済できなくなった場合、貴方も友人の給与を差し押さえればいいじゃないですか・・・そんなことできますか? 人間として・・また法律面でも!
できるのなら・・・
差し押さえるためにはきちんと「金銭消費貸借証書」(文房具店でも売っています)を作成しましょう。そのあと友人の返済がなくなった場合、「給与の差し押さえ」となるわけですが、貴方が友人の会社に行って差し押さえるわけではなく裁判所が命令するわけです。自分で手続きできますか? できないですから弁護士等にお願いしましょう。そして、そのためにかかった費用も友人の差し押さえた給与から返済してもらいましょう。
給与が差し押さえられているくらいですから友人にこれといった財産(担保物件)はないでしょう。
では、友人の親が連帯保証人になれば安心ですか? その保証人が支払いを拒否した場合どうしますか? そうです・・・友人の親の財産を差し押さえましょう。法律的にはもっと複雑になりますからさきほどの弁護士に依頼しましょう。
「月収20万円で100万円の借金」とのことですが、無理をすれば返済できない金額でもないはずです。給与を差し押さえられたということは、債権者からの再三の支払いの要求を無視した結果、裁判所を通じて給与を差し押さえられたということです。貴方ももしもの場合に備えてきちんと用意しておきましょう。
100万円くらい信じてドンと貸してあげられない人を友人とは言いませんし、友人からは1円といえども借りません。
失礼な言葉が多々ございましたことお詫び申し上げます。
回答いただいた皆様にお礼を申し上げます。私の覚悟が足りなかったようです。皆様に相談する前に考えてみます。ありがとうございました。勝手ながら質問を閉じさせていただきます。
No.6
- 回答日時:
はっきり言いますと、
>確実に返してもらう段取り
はありません。もう少し現実を見られた方がよいかと思います。
たとえばそのご友人に対して誰が資産や収入が十分ある人が連帯保証人になってくれることですね。それで確実性は向上します。でもあくまで最終的に返済してもらえる確率が高くなるという意味に過ぎません。
そもそもたとえ法的な手段を用いたとしても、相手に資産がなければ確実に回収など不可能です。
法的手段をとりやすくするというだけのことであれば、強制執行許諾文言付の公正証書でも作成すればよいけど、返済が滞ったときに差押で取り立てられる資産がないのであれば、どうにもならないのです。
ご質問では自分が借金して貸す、又貸しをしようとしているようですが、ご質問者にはお金を貸すことの出来る資力、財力がないということを意味します。つまりはっきり言うと貸すことのできるような立場ではないということです。
回答いただいた皆様にお礼を申し上げます。私の覚悟が足りなかったようです。皆様に相談する前に考えてみます。ありがとうございました。勝手ながら質問を閉じさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
担保があればそれを取り、無いのなら親族や別の知人を保証人として用意してもらいましょう。
根本的なことですが、その知人に支払い能力があると思われますか?
それが無いようであれば、返済を期待する事自体が無理と言えます。
また、あなたが友人へ貸すためにした借金も、返済不能になる可能性があります。
経済的支援以外の方法を考えましょう!
回答いただいた皆様にお礼を申し上げます。私の覚悟が足りなかったようです。皆様に相談する前に考えてみます。ありがとうございました。勝手ながら質問を閉じさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
正直なところ、そういう経緯を持つご友人には、お金が返ってくることを前提にせず/期待せずにお金を貸すことができないのであれば、「お金を貸す」という協力の仕方は選択肢から消すべきではないかと思います。
市役所などで定期的に開催されている法律の専門家の無料相談に同行するなど、お金を貸す以外の協力の仕方をしていったほうがいいのでは。経緯的には、連帯保証人になることを甘く認識されたご友人のの今後のためにあえて貸さないのが、真の友人であり本当のお人よしではないのかとも思います。
それでも、どうしても貸したいというのであれば、友人関係を壊さないために、第三者の立会いや念書の作成など、法律の専門家のもとで行うべきかと。
お金が返ってくることを前提にせず/期待せず・・・・類似回答を拝見し重々理解しているつもりです。私に余裕があれば返金を期待せず貸してあげられるのですが。友人を信じてあげられる面もあるのですが、それを信じて貸す勇気がありません。私もずるい人間かもしれません。
早々の回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
open_circuitさんは本当に優しい方なんですねぇ・・・
でも、あえて言わせていただけるなら、その友人のためにも
お金の貸し借りは、辞めた方が良いと思います。
その大切な友人との人間関係まで、壊しかねません。
資金面以外でのサポートは、いくらでも出来るはずです。
でも・・・どうしても!と思うならもうお金は
友人にあげるつもりで、お渡しするべきだと思います。
辛い立場にいらっしゃるようですが、頑張って下さい。
早々の回答ありがとうございました。友人にあげる訳にはいかず、さりとて友人を助けたく・・・・の心境です。
また、お気づきの点ありましたら回答をお願いします。
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