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タイトルの通りです。
相手から送られてきた現金書留を受取りたくない場合、拒否できるのでしょうか?
書留なので、配達の際、受領印を求められると思いますので、そのときに「受取りたくない」と伝えればよいのでしょうか?
もしそうであれば、そのまま相手に返却されるのでしょうか?
郵便料金はどうなるのでしょうか?
詳しい方、どうぞ教えて下さい!

A 回答 (3件)

受け取り拒否は可能でしょう。


「受け取り拒否」を配達人に言い、記入捺印を求められたら行っておけば大丈夫なはずです。
封筒に書かれた発信人に返却されると思います。

なお、返送の郵便料金はかからないと思いますが、貼った切手代が返ってくることもないでしょう。 配達作業自体は行われており、受取人の自由意志で受け取らなかったんですから。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます!
受取りたくないという意思表示をすれば十分なんですね。
安心しました。

お礼日時:2005/11/27 23:11

現金書留でも郵パックでも受け取りたくない場合は拒否できます。


受け取るのは任意ですから。

拒否された事がないので料金はわかりませんが、元払いなら最初に相手が払っていますし、受取人払いでも受取り拒否なら払う必要がないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受取るのが任意でよかったです。

お礼日時:2005/11/27 23:12

書留も受取拒否はできるはずですよ。



以前私が、ゆうパックを受取り拒否した時は、
受領印の代わりに、受取拒否と書いた気がします。

そのまま、郵便局の人が引き取って、特に送料の請求はありませんでした。

受取り拒否できない郵便物は、裁判所からの特別送達ぐらいだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受け取り拒否しても、別に自分に費用がかからないのなら安心です。

お礼日時:2005/11/27 23:13

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