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会社を辞めて今はアルバイトをしています。給料は月に10万円と収入が少ないので、保険料支払いの免除を申請したのですが、後日、来年3月までの保険料の納付書が郵送されてきました。これは、保険料を納めてくださいということなのでしょうか?免除にはならなかったのでしょうか?

A 回答 (4件)

>保険料支払いの免除を申請したのですが、後日、来年3月までの保険料の納付書が郵送されてきました。



免除の申請をしてから、2~3ヶ月のうちに免除の承認または却下について、社会保険事務所から通知されます。
その間に保険料納付書が送付されることがあるそうですが、納めないで、免除の通知が届くまでは保管してください。

通知書が最悪却下された場合は、その保険料納付書で納付するようになります。

なお、申請してから2~3ヶ月以上経っても通知書が届かないようであれば、申請をしただけでは免除の承認をされたことになりませんのでお問い合わせください。
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No2ですが補足です。


以前社会保険事務局に電話をかけたときの所得は35万円を目安にしていたようですが、
現在は若干変わっているようです。
詳しくは社会保険庁のページをご覧ください。

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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直接の知人ではないのですが、免除申請をしたところ、免除には該当しない場合には、


「全額・半額免除適合に該当せず却下する」
という内容のハガキが届くそうです。

従って、疑問がある場合には、納付書持参の上、市区町村役所の窓口にお話になってみてはいかがでしょうか?
(なお、国民健康保険と国民年金の両方の減額制度を利用される場合には念のため双方に相談されたほうがよいと思います。)

あと、国民年金の免除は単身者の場合、所得が35万円をオーバーしているとダメだという話も聞いたことがあり、結構厳しいようです。
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半額免除・全額免除等がありますが、いずれも申請して初めて適用されます。


また、前年度の所得が基本で、扶養家族有無でも基準が変わります。
電話で一度、役所の国民年金課に問い合わせる事をお勧めします。

参考までに、単身世帯で前年所得で、全額免除は約57万円程度まで。半額免除が141万円ていどらしいです。
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