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市民税について質問です。
去年の7月1日に社会保険に加入しました。
市民税は給料から引かれると思っていたのですが、昨日納付書が自宅に届きました。
給料から引かれ始めるまで納付書で支払えばいいのでしょうか?
それとも社会保険に加入しても何か手続きをしないと給料から引かれないのでしょうか?
また給料から引かれ始めるとするなら通常、社会保険加入からどれくらいの期間で引かれ始めるのですか?
わかる方居ましたら、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 27年度 確定申告書

    「市民税について質問です。 去年の7月1日」の補足画像1
      補足日時:2016/06/09 19:02

A 回答 (7件)

複数の源泉徴収徴収票があったので、


役所が気をきかせた感じでしょうね。
副業や前職の事情を知られたくない
という人が多いので。

天引きにかえてくれるとは思いますが
6月末期限の1期分はご自分で払った方が
よいでしょう。

頑張って下さい!
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この回答へのお礼

ほんとに丁寧に教えて頂き
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/09 19:42

惜しい!A^^;)



第二表の右下に、
『給与からの差引』
   or
『自分で納付』
の選択があると思うのですが...

因みに、貼ってもらった内容で
住民税は全額ですので、
給与からの天引きはないでしょう。

先述のように会社に納付書を
もっていけば、天引きにして
くれるかもしれません。

明細添付します。
「市民税について質問です。 去年の7月1日」の回答画像6
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この回答へのお礼

右下に給与から、自分で、
という欄ありました!!!
ですが、どちらにも選択されていませんでした。

明日会社に申し出てきます!

お礼日時:2016/06/09 19:26

確定申告をされているのですね!


そういうことであれば、確定申告表で
『自分で納付』を選んでいませんか?

それに役所が応じたということだと
思います。

そのあたり、どうでしょう?

昨年の年収からすると、社会保険料の金額にも
よりますが、納税通知の住民税の納付額は
ほぼ全部だと思います。
会社の天引きとなる金額はゼロ、あっても
5000円ぐらいです。

昨年払った社会保険料(国保や国民年金含む)
20万ぐらいなら、住民税の納付額はほぼ、
満額です。

納付書を会社に渡せば、天引きに変えて
くれる場合もあります。
但し、6月末1期分は自分で納付せざるを
えないでしょう。

明細を添付します。確定申告書と見比べて
みてください。
「市民税について質問です。 去年の7月1日」の回答画像5
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この回答へのお礼

自分で選んだのか…よくわかっていません(>_<;)

無知過ぎて、ほんとすみません!

確定申告書は27年度のこれですかね?!
追記に貼り付けます!

お礼日時:2016/06/09 19:01

なんとなく分かりました。



おそらくですが、住民税は両方とられる
可能性があると思います。
ですので、今月の給与からも天引きされる
かもしれません。

7月以前、昨年働かれていたのでは
ありませんか?
そして7月入社の際、前職の源泉徴収票
などを渡していないのではありませんか?

そのために昨年2つの収入が合算されて
いないために、役所が納税通知を2つに
分けて出したと推測されます。

そうでなく、源泉徴収票なども渡した
ということであれば、途中入社の考慮
他の職場での収入なども考慮もし、
普通徴収(本人へ納税通知を郵送)
で、手続きしたと考えられます。

どうでしょう?心当たりありますか?
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この回答へのお礼

7月以前はアルバイトで働いていました。
その際は納付書で支払いをしていました。
確定申告の時にアルバイトの時と現在の会社の分を持って税務署に行きました。

ちなみにアルバイトの時は月12万程度の収入で、
現在の職場は13万~15万程度です。(保険、年金、雇用保険、所得税を引かれて手取り約12万~13万程)

6月の市民税14000円
それ以降は11000円の納付書が届いています。

お礼日時:2016/06/09 18:20

結論から言うと


>給料から引かれ始めるまで納付書で
>支払えばいい
と思います。

社会保険の加入と住民税の徴収の仕方は
関係ありません。

あなたがどういう働き方をしているのか
分かりませんので、何とも言えません。

一般的には、同じ職場に勤めていて、
給料をもらっているのであれば、
国、自治体からのお達しもあり、
住民税を給与天引(特別徴収)に
されるはずです。

その指導も強化されています。

そのあたりに経営者や担当者に
こだわりがあるなら、ずっと
給与天引きにはならないでしょう。

昨年どういう働き方をしていたか、
例えばパートで月何時間ぐらいとか、
月いくらもらっていたとか、
派遣で職場が結構あちこちに
変わったとか、
そういったことが影響します。

職場は変わっておらず、長いこと
同じ職場ならば、経営者、事業主に
住民税を特別徴収にしてくれないのか?
と尋ねてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は去年の7月から入社したのですが、昔から働いてる方は給料から天引きされているとおっしゃっていたので、
納付書が届いた事と、給料から天引きの件を会社に聞いてみます!

わかりやすくお答え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/09 17:47

社会保険と住民税は全然別ですよ?



昨日納付書が届いたということは平成28年度分の納付書だと思いますが、
給与天引きになってないのは会社がそうしてる事になりますねぇ…
何故なのか会社に聞くべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

別物なのですね、
社会保険加入=天引きだと思っていました。

会社に聞いてみます!

ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/09 17:40

>社会保険に加入しても何か手続きをしないと給料から引かれないのでしょうか…



税金と社会保険は別物です。
相互に連動するものではありません。

>給料から引かれ始めるとするなら通常、社会保険加入からどれくらいの期間で…

関係ないって。

>去年の7月1日に社会保険に加入…

それは分かりましたけど、現在までずっと同じ会社ですか。
もしそうなら、4月 1日にどこかの社に属している人は、その年分の市県民税は給与天引きとなるのが原則です。
その年分とは、6月からです。

納付書が自宅に届いたのなら、会社がこの手続きを怠っていたということになります。
このままだまっていたら、来年の 5月分給与まで市県民税が引かれることはありません。

年の途中で給与天引きへの移行が可能かどうかは、会社から市役所に聞いてもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社会保険に加入して働くのが初めてで何も知らなかったです。
すみません

はい、去年の7月から今現在も同じ会社です。

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/06/09 17:38

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