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76歳になる同居の母を扶養しています。今般の後期高齢者医療保険制度の開始により、10月から同保険料は本人の年金から天引き(特別徴収)されることになりましたが、それまでの7~9月の3か月分については、送付されてきた納付書による窓口支払い(普通徴収)でしたので私が代わりに払いました。

この普通徴収である3か月分の保険料についてのみ、世帯主である私が、年末調整の際に社会保険料控除の申告をしても良いのでしょうか?また可能だとしたら、国民年金保険料と同様に証明書は添付しなくても大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

#1さんの回答のとおり、社会保険料控除の申告が可能です。



簡単に言うと、特別徴収というのは本人の財布に入る前に頂戴する方法(給料や年金からの天引き)、普通徴収はそれ以外の方法です。
口座振替、納付書払い、いずれも普通徴収です。

以下、蛇足ですが、

>「普通徴収=口座振替(オンリー?)」と読み取れたので

後期高齢者医療の保険料が本人名義の年金から天引き(特別徴収)されている場合は、実質世帯主の方がその分を補填していたとしても、世帯主の方が社会保険料控除を受けることができなくなってしまいます。

その救済措置として特別徴収の対象でも一定条件に該当する方は普通徴収が認められ、納付者が社会保険料控除を申請することができるようになりました。
ところがこの場合の普通徴収は口座振替しか認められていません。

夏から秋にかけて、厚生労働省や各自治体がこの内容(年金天引きの方が口座振替に変更することで社会保険料控除を申請できる場合があります!)で広報を行ったので、普通徴収=口座振替というイメージができあがってしまったのかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。今回、たまたま10月分からの天引き開始前に、3ヶ月分だけが納付書による払い込みだったので、それまで国民健康保険料を社会保険控除していたこともあって疑問に思ったのがきっかけでした。いろいろ勉強になりました。広報は全然知りませんでした。いろんなテクニックがあるんですね。小さい額とはいえ我々庶民としては涙ぐましい節税の努力をするしかないんですよね。悪いことしなくて制度を理解してきっちり節税できると達成感があります(笑)。今からだと来年分からになると思いますが、遅ればせながら口座振替の手続きをしようと思いました。3か月分もきっちり釈迦保険控除申請させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/20 23:35

世帯主であるかどうかは関係ありません。


「生計を一」にする家族が代わりに払った場合は、払った人の社会保険料控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

自分で確定申告をするなら、証明書類等は必要なく、支払った額を正直に申告するだけでよいです。
会社で年末調整にゆだねる場合は、それぞれの会社の判断によって、領収証等を提示せよというところもあるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
今回の件では、教えていただいたタックスアンサー等で検索してはいたのですが、「普通徴収=口座振替(オンリー?)」と読み取れたので、納付書払いも対象になるかどうかがわからなくってしまったのでした。ところで、来年以降からでもいいから、私の名義の口座から振替扱いにすれば少し節税になりそうな感じじゃないですかね?

お礼日時:2008/11/20 10:51

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