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ちょっと説明が下手くそですがすいません。
自分は会社を辞めて個人で健康保険(国保)に加入したのですが、新しい仕事を始めてその会社の社保に加入しました。
この場合今の会社以前に払った保険のお金は返してもらえるのでしょうか?
また返してもらえるとしたらどのような手順になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>この場合今の会社以前に払った保険のお金は返してもらえるのでしょうか?


 ・返ってくるか、不足分を支払うかは、今までに支払った保険料の金額に依ります
・会社から貰った保険証と国保の保険証を持って市役所に行って、国保の脱退手続きをして下さい
 そうしますと、保険料の再計算がされ、過払いか不足かがわかります
 過払いならその分が後日返金されますし、不足ならその分を請求されます

・例
 5月に再就職したなら、国保の支払は4月、5月の今年の分はまだ支払が無いでしょうから(通常6月からの支払で10回に分けて支払)
 4月分(年額の1/12の金額)を請求されると思います・・5月分以降の請求は無し
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自治体では、あなたが再就職して健康保険に加入した事を把握できません。


そのため、新しい勤め先の健康保険証が手元に届いたら、それを持参して自治体の国保窓口で国保の脱退手続きをする必要があります。
既に納付分の国保保険料については,その時に尋ねるといいでしょう。
また、返還分を口座振り込みにして貰うために預金口座番号がわかるものを持参されるといいでしょう。
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>新しい仕事を始めてその会社の社保に加入しました。



新しい仕事を始めてというと個人事業を始めたように思えますがそうではなく別の会社に再就職したということですね。

>この場合今の会社以前に払った保険のお金は返してもらえるのでしょうか?

前職と現職の間の無職の期間に加入していた国民健康保険の保険料のことですか?
それであれば逆になぜその保険料が戻ってくると考えるのか解りません、無職の期間に国民健康保険に加入していたのなら当然保険料は発生するはずです、それが返してもらえるとはどういう意味でしょうか?
ただ過払いのようなものがあれば返金はされますよ、つまり保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。
要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。
ですから月の途中で就職すればその月の保険料は国民健康保険には発生せずに就職した会社の健康保険に発生します。
ですからもしすでにその月の国民健康保険の保険料を払っていれば返還されます、ただし国民健康保険の保険料の計算は複雑でその月に払った保険料がその月の1ヶ月の保険料とは限らないので、必ず返金されるとは限りません。
また返金されるとしても国民健康保険の脱退の手続をしなければ返金はされません、そのためには新しい保険証を持って市区町村の役所へ行って脱退の手続きをします。

健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。
そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。
ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。

ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。
国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。
ただ一般的な支払方法は次のようなものです。
国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。
一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。
しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。
ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。
といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。
例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。
ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。
つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。
要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。
ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。
ですから6月から10等分して払う場合は

1期 12000円 納付期限 6月30日
2期 12000円 納付期限 7月31日
3期 12000円 納付期限 8月31日
4期 12000円 納付期限 9月30日
5期 12000円 納付期限10月31日
6期 12000円 納付期限11月30日
7期 12000円 納付期限12月29日
8期 12000円 納付期限 1月31日
9期 12000円 納付期限 2月28日
10期 12000円 納付期限 3月31日

となります。
ここで8月の途中に脱退すれば支払うのは7月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から7月まで4ヶ月と言うことで

1万×4ヶ月=4万

つまり保険料は4万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは8月31日の納付期限の3期分までの3回ですから

1.2万×3回=3.6万

つまり8月までに支払ったのは3.6万円です。
これを支払わなければならない4万から引くと

4万-3.6万=0.4万

つまり4千円足りないわけです、この4千円を改めて役所は請求すると言うことです。

要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。
これは決して8月分を返還されないということではありません、8月分は返還されるが清算した段階で不足分を請求されたということです。

つまり前述のように過払い分は返還されるが、必ずしも返金になるとは限らないということです。
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もっと具体的に。


1、前職の退職日。
2、国保加入日
3、支払った月
4、新職の社保加入日
5、上記社保引き落としした月
6、会社の給料計算締切日

>新しい仕事を始めてその会社の社保に加入しました。
手続きをしたからといって、すぐに(その月)に引き落とされるとは限りません。会社の都合があるので。つまり、会社の給料計算締切日があるはず、それまでの日数に寄っては、次月控除となる場合もあります。良心的な会社だと事前に連絡してきます。締切日まで労働日数が少ないときに引かれたら困りませんか。それとも無理に引いてもらったほうがいい。これは個人個人によって事情が違ってくるので、どちらがよいかとも言えません。会社としては、余計な金額を払いたくありませんからね。
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保険のお金っていうのは何を指していますか?払い込んだ保険料と言う意味なら返ってきませんよ。

健康保険というのは月払いの掛け捨てです。

年払いで全納等しているなら、新しい社保の健康保険証を持って、住所地の市町村役場の健康保険課で、国保の脱退手続きをする時に未経過分の清算手続きをすれば良いのではないですか。

また、月の中途で入社した場合でも、入社日によって、入社月の保険料を社保で徴収するのか、国保で徴収するのか定まっていますから、重複徴収される事はありません。

あなたがやるのは、社保の健康保険証を貰ったら、それを持って役所の健康保険課に行くことだけです。
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