
派遣で働いています。
この度、12月末で派遣先(雇い主)側の都合により
派遣の契約を12月末で終了ということになりました。
つきましては、10日ある有給休暇を急に消化したいと
思ったのですが、派遣会社側は、派遣先の上司がOKを
出さないと取得することはできません、と言われました。
しかし、このページや労働基準監督のホームページなどでは、
有給の希望は、企業側は拒否できない、とありました。
(労働者が有給の希望を出せば、必ず承諾しないといけない)
このことは、派遣先にも適応されるのでしょうか?
それともやはり派遣先が業務の都合上、無理と言えば、
取得することはできないのでしょうか?
現在の派遣会社を12月以降も継続する気はないので、
なんとか12月末までに消化したいと思っています。
この辺りのことについてお詳しい方がいらっしゃいましたら、
ご指導のほど、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このことは、派遣先にも適応されるのでしょうか?
それともやはり派遣先が業務の都合上、無理と言えば、
取得することはできないのでしょうか?
1.派遣先には時季変更権はありません。派遣元に時季変更権が存在します。(労働省通達)
2.派遣元は派遣先の意向は尊重するとしても労働基準法で定められた時季変更権の行使についてはよほどの理由が必要です。単に派遣先での事業の正常な運営を妨げるからという理由では時季変更権は使用できません。(通達及び判例)
ご質問者の能力が特殊であり、代りに業務が出来る能力のある人の確保が到底無理であるなど、特殊要因がなければ代りの人の派遣が出来ないとはいえないため、時季変更権の行使はまず無理です。(判例)
ちなみに退職日が明確になっている場合については、”たとえ業務に支障が生じるとしても”(つまり通常であれば時季変更権が使えるような状況でもということです)、退職日を越えた時季変更権は行使できないとされています(通達S49.1.11基収第5554号及び判例)。
ちなみに基本的な話をすると年休は請求して雇用主が許可するものではありません。
年休は請求した時点で取得する権利は正当なものとなり、雇用主の許可は不用です。つまり年休を取りますといえば、それだけで休んで良いのです。許可は不要なのですから。通告で十分なのです。
これに対してもし都合が悪ければ雇用主は時季変更権を行使して他の日にできるだけですが、その要件は非常に厳しい上に、退職日を越えての変更は出来ません。つまり退職日前の何時かに変更できるだけです。
派遣元がごねるのであれば、労働基準監督署に相談してそこから指導してもらってもよいですよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
長文を書いていただき、よくわかりました。
ありがとうございました。
#1のsid1969さんの補足にも書きましたが、
本日「派遣先」に有給の消化を相談したところ、
14,15,16日はどうしても休まれては困る(人手不足のため)ので、
来週中に3日消化してくれないか?と言われました。
派遣先が判断することではないと思いますが、
「派遣元」に申告して14,15,16日を休みたいと言えば
時季変更権は行使されず、取得できるものと思って
よろしいのでしょうか?
できれば、もう一度アドバイスの程、宜しくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
労働基準監督署の方がおっしゃっているのは、
「退職日までに10日分取得する事を拒否は出来ないけれど、退職日迄に10日全て取得させる限り、『いつ取るか』は変更できる」
ということでしょうか?
だとしたらそれは仕方のない事だと思います。
退職間際に雇用者側の時期変更権が『使えない』のは、本当に間際で、
( 有給を10日残していた人が、退職10日前に10日分の有給を申請した場合等 )
時期変更イコール有給拒否になってしまう場合だと思います。
この回答への補足
アドバイス、ありがとうございます。
>労働基準監督署の方がおっしゃっているのは、
「退職日までに10日分取得する事を拒否は出来ないけれど、退職日迄に10日全て取得させる限り、『いつ取るか』は変更できる」
ということでしょうか?
はい、おっしゃるとおりです。
でも、基本は有給は労働者がとりたい日にとれる、ただし、業務に支障がないこと、この業務に「支障がない」がどの程度のものかの判断がむずかしいようです。
私は派遣の仕事はただの平社員のようのものですし、ただ、それでもいなくなられると他の人に負担がかかってこまるので、その日はだめ、という理由で拒否されます。これが藤堂基準監督署から忠告していただける程度のものなのか、というとどうもそれではしてもらえないようです。
1412968さんのお話ですと、たとえばもし自分のとりたい日(私は退職日からさかのぼって10日間)にとりたかったらさかのぼった10日の前日、つまり年末休み、祝日などを引いた12月13日あたりに有給の申し出をすれば、私の希望はかなった、ということでしょうか?(時季変更権を行使できない)申し出るタイミングが早すぎた、ということでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>「派遣元」に申告して14,15,16日を休みたいと言えば時季変更権は行使されず、取得できるものと思ってよろしいのでしょうか?
来週3日という代案は退職日より前なので時季変更が出来る期間内ですね。
で、派遣先の話はあくまで要望ですね。多分派遣元も同じ「要望」はするものと思います。
ですからご質問の状況だけで時季変更が出来ないかどうかの判断は出来ません。時季変更できないのは退職日を越えて行うことが出来ないだけですから。
では時季変更権行使が認められる状況なのかどうなのかというのが重要で、それはその詳細な状況を確認しないと判断できません。時季変更権については沢山の判例があるのですが、正当と認められたケースも多数ありますし、不当と判断されたケースも多数あります。つまりケースバイケースで考えねばなりません。
つまり年休取得の権利は確かに非常に強い権利ではありますが、時としては権利の濫用とみなされることも多々あるということです。
関係する状況というのは、全部で何日の予定でそのうち何日休みを変更して欲しいと言っているのか(ご質問を見ると10日のうち3日について言っているようにも見えますが)、つまり時季変更が必要最小限行われているのかどうかということを初めとして、普段の業務量がどうなのかとか、そういうことも考慮されます。たとえば一年のうちで今の時期が特に忙しい時期のひとつであり、それでも特にその3日についてはどうしてもという話であれば時季変更が正当な可能性もあるし、こればかりは事情が詳細にわからないとなんともいえません。
で、まずは派遣元に相談する(代りの人を当てることができるかどうか)としても、ご質問者自身も派遣先業務の中で、その派遣先の要望に対してどう対処するのかも考えねばならないでしょう。つまり妥協できる話なのがそうではないのかというご質問者自身の事情も関係してきます。(もちろん事情を相手に説明する義務はありませんが)
詳細な事情が不明なので、時季変更権行使が正当かどうかの的確な判断はちょっと難しいです。
まあ、ぶっちゃけた話をすると退職前に有給を消化できなくするようなことはだめですけど、有給を使う時季についてはあまり果たして法的に認められるかどうかという難しい判断を考えるのではなく、ご質問者自身のご事情とつき合わせていうなれば常識的に考えればよいと思いますよ。
度々のご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。
本日も新宿労働監督基準署に電話してみました。今日は私より年配の男性にお答えいただきましたが、やはり昨日と同じく時季変更権を退職日前に使うのはむずかしいでしょう、と言われました。業務上さしさわりがある、ということだと退職日前は時季変更権が行使できる、とのこと。いろいろなホームページを見ていたら、いくつか退職の際の有給消化は、時季変更権は行使できない、と書いているサイトもあったようなのですが、どうも無理のようですね。労働基準監督署が難しいと言っているので派遣元に忠告してもらえないようですから。でも、派遣先側から今月末で契約を終了したいと1ヶ月前に突然言い出したので、有給の消化ぐらいはこちらの都合に合わせていただきたいと個人的には思います。次の仕事のこともありますし。これで忙しいときは出てほしいと言われても人をリストラ?しておいて、それは都合良すぎないかな?と思ってしまいます。ここは泣き寝入りするしかないようですね。いろいろと本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
派遣という携帯は、派遣先の勤務管理下に入るはずですから、派遣先が業務上支障ありといえば、基本的には有給休暇は取れないでしょう。
あなたができることは、派遣元と折衝をして別の人間をその間派遣してもらうことですが、これも現実的には難しいでしょう。
また、労基署に訴えても、建前としての反応はあっても、成果に結びつくことは無いでしよう。
冷たいようですが、それが現実です。
ご指導ありがとうございました。
なかなか難しいと思いますが、
泣き寝入りもできればしたくないのでなんとか
がんばってみます。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
#1です。
>労働基準監督署に相談すれば、派遣会社に忠告して
いただけるものなのでしょうか?
仰る通り、労働基準監督署から派遣会社に対して指導があると思います。(労基署の指導を無視すると強制捜査やその後の逮捕もあり得ますので、経営者も簡単には無視できません)
なお、派遣会社の立場から派遣中の有給を取らせにくいという実態はあるかと思います。本来は違法になる可能性がありますが、有給を買い上げる(10日分の給料を払う)
という形での妥協を図ろうとしてくるかもしれませんね。(法定の有給日数を買い上げることは違法、法定有給以上の有給を会社が付与している場合にその分を買い上げるのは望ましくないが適法)
この回答への補足
度々のご返答ありがとうございます。
本日早速、新宿労働基準監督署の監督課に電話してみました。
すると電話に出た若い男性の方(名前も聞きました)が
「会社側にも時期変更権があるので休みたい日に有給をとるのは、難しいですね。」と
言われてしまいました。
話を聞いているとその方は、会社側は簡単に時期変更権を行使できる、風な話し方でした。
聞きながら「おかしいな?」と思ったのですが、
その方の知識不足でしょうか。
明日、もう一度電話してみたいと思います。
ちなみに派遣先に14日から10日間、年末休みまで(28日まで)
休みをいただきたい相談をすると16日は人手がほしいので困る、と拒否されました。別の日にしてくれと。
同情して7日前後に変更しましたが、そんな場合でも
退職時?(派遣契約終了時)の有給休暇の消化は、
時季変更権を行使できない、とホームページで見ましたが、正しいですよね?
同情する必要ないでしょうか?

No.1
- 回答日時:
派遣社員の契約はあくまで派遣元の会社との間に成立しているものであり、当然有給の取得についての判断は就業規則、労働契約等に基づき派遣元の会社において行われることとなります。
派遣元の会社の方は時季変更権という、有給取得をする時季について変更を求める権利を有しますが、御質問のような有給の取得そのものを不可能とする形での時季変更は認められておりません。
この回答への補足
早速のご返答ありがとうございます。
派遣元は、派遣先に12月末まで勤務する、という
契約をしているため、有給をとって休まれると派遣先に
迷惑をかけるということで、派遣先の了承を得ないと
有給をとることはできません、と言い切っています。
(法律を無視している、ということになります)
その場合、どのように対応すればよろしいでしょうか?
労働基準監督署に相談すれば、派遣会社に忠告して
いただけるものなのでしょうか?
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