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ついこの間、新宿のとある居酒屋でダニの被害に
あいました。一緒にいた友達も同じ症状で
結構ひどいんです。こういった場合、完全にそのお店の
せいなので、治療にかかったお金や、クリーニングなど
請求したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
保健所などに行った方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 日本では、相手に損害賠償を請求するためには、相手に原則として故意または過失があることが要求されます。

「故意」とは「わざと」ということですし、「過失」とは「不注意」ということです。「わざと」という事は、あり得ませんし、「不注意」というためには、ダニの存在を店主が知っているとか、今までも同じような損害があったが店主は何等消毒などもせず、新たに客が被害にあったなどの事情が必要です。また、不注意という証明は、客の方でしなければなりません。食中毒なようなものでしたら、証明はし易いですが、このような場合には、困難です。まあ、あまり当てにせず、請求してみるのも手です。相手の誠意次第で、注意を喚起するためにも保健所に行ってもいいです。そこで以前にも同じようなことがあったことが判れば、証明は可能です。あまり、執着すると、恐喝罪に問われる恐れがあります。
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