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寒くなってくるとよく見かける石焼きいも。
しかし、法律的には平気なの?です。

車の給油口と排気口は反対側についているそうです。TVでみたのですが、引火しないようにとか。

しかし、石焼きいもの車なんて、車の上で火が燃えています。当然ガソリンスタンドには入れないと思いますが、道路走っても平気なの???です。

見ていても警察は捕まえようとして居ないようですが、火つけたまま走行していると言う事は、ガソリンスタンドの横だって走っているはず。

なにか引っかかりそうな法律、捕まらない理由など、知っている方居たら教えてください。

A 回答 (5件)

>、車の上で火が燃えています。


火を入れる(温度が上がる)前に給油している。火がついていると給油できませんが.火が消えているときは給油は可能。

>ガソリンスタンドの横だって
ガソリンスタントでの書きの取り扱いについては.敷地から1m(数値疑問)離れている場所では可能。ょって近くを走行することは問題なし。

危険物(ガソリン)関係は以上のとおりで法的問題話。
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この回答へのお礼

ガソリンスタンドから1m離れれば焚き火がOKと言うのはかなり疑問ですが、危険物の取り扱いとしては平気と言う事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 20:59

あれ消えている。


削除メールを受け取っていないのですが.
炎の取り扱いに関する消防法の項目(消防設備し向け公衆の内容)を再度書きますか?。

この回答への補足

タブン先日の不具合の時に書いたのでは無いでしょうか?

ぜひお願いします。

補足日時:2005/12/09 07:35
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どなたかが角かと思っていたのですが.日本の悪名高き非関税障壁が消防法施行規則。

物を燃す目的以外の目的において燃えるような条件にしては鳴らないという規定です。

燃えるような条件.これを爆発限界と詠んでいますが.この条件にしては鳴らないということです。
この爆発条件さえ逃れれば.いくらでもやりたい放題。だから.数100度の高温物(身近な例ですと.核燃料。温度が高いのですが.放射線防護用機材を取りつけると表面積が大きくなって.表面温度が下がります)を輸送しても違法性はないです。
だから.炎が外に飛び出さない(煙突の中に金網を入れている。石油コンビナート内を走っているエンジンをもつ自動車は排気管に金網を入れている)とか.いろいろな細工をして.炎が外に出ないようにしたりしています。
燃料が最近は知りませんが.昔は固形燃料しか使っていませんでした。かっちりとした鉄枠で包んでしまえば.燃料が外に飛び出すことはないのです。また.鉄枠を鉄枠で囲むようなことをして.表面温度を下げています。

消防法に引っかからないような構造になっているのです。

以上消防設備し向け講習の時の雑談の内容から
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この回答へのお礼

なんか難しい話ですが、
1、燃料が外に飛びなさない事
2、容器の表面温度が一定以下である事

この2つさえ守れば違法性は無いと言う事ですか。
でも、石焼きいもの燃料って木材で、煙突の他に木材を入れるための穴があって、走行中炎を上げながら走行している事もあるらしいです。(自分では見た事がないですが)
炎は燃料じゃ無いからOKという事なんですかね?

まぁ、文面から見て”消防法では取り締まらない方向”と言う事みたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/10 13:23

>がら走行している事もあるらしいです。


これは.出ていたものが「炎」ならば市町村条例違反(裸びの禁止)になるかもしれません。
しかし.喫煙を禁止できない(水パイプも喫煙のひとつです)のではだかび自体を消防法では禁止していません。
煙突から炎がでていても(薪スドーブではよくある)消防法では制限していません。
結局.「薪」という古くからの慣習として安全性の高い燃料を使っているから許される好意です。

「まきを投げ込む穴」ではなくで「なかのもえぐわい」を見る除き窓から夜などでは.炎のような光が見える場合があります。

それから.
薪の場合.炎にちょっとあたったくらいでは簡単には燃え広がりません(アウトドア関係で薪の燃しか他の質問を参照)。火事にならないのです。
薪の場合注意する点は.炎が出ている場合は比較的安全です。おきになって炎が出ないと変なときに火事になることが覆いのです。これは.炎に多少あたってももともと2000-300度と温度が低いので簡単には燃えません。ところが石油製品の場合10000度くらいの炎ですから.簡単に固体から気体部室が精製して期待部室が燃えるということが多いです(アウトドア.着火材)。また.薪には水分がかなり含まれていますから強い風にあたると火が消えてしまいます。
おき(薪から作られた火がついた炭)になると.燃料の主成分は炭ですから.ちょっと風があると温度が簡単に5000-10000度くらいになってしまいます。
ここが.薪と炭との違いです。

薪という比較的安全な燃料を使っているためです。

>文面から見て”消防法では取り締まらない方向”と言う事みたいですね。
行政法の原則を理解してください。「危険かもしれない」ということで法規制はできません。たとえば.エイズ薬害訴訟で.かなりの血友病感じゃ被害者が発生してはじめて法規制になりました。数1000人の死者が出てはじめて法規制できるのです。
労働基準法.過労死の法規制は.死者を就業1週間以内に発生した場合に限るとして.計数しないことを使ってほとんどされていません。

行政法は.「取り締まりを目的として使用してはならない」という.国民主権を守るための原則があるのです。もし.行政法におけるこの制限をはずしてしまうと.「12月10日に翌11日にインターネットに接続した人間を死刑に処す」のような行政権の乱用を政党化してしまうことになります。
行政法に取締りを求めることは.国民主権を守る上でしてはならないことです。
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この回答へのお礼

スドーブ,許される好意,もえぐわい,覆い,燃しか他,気体部室,期待部室,感じゃ,政党化。誤字おおすぎません?読みづらくて仕方が無いです。

>「危険かもしれない」ということで法規制はできない
なるほど。でも、道交法とかは比較的「危険かもしれない」制限速度、携帯電話、シートベルト等、どちらかというと取り締まるための制限が多いと思います。
シートベルトをしない事よりも、他人を巻き込む可能性のある火を荷台に積んで走る方が明らかに危険でしょう。(どちらも事故が発生しなければ問題ないものです)
ただ、石焼芋で数千人の死者は無理とは思いますが・・・。
>取り締まりを目的として使用してはならない
これも道交法では、例えば「暴走族を取り締まるための法律」でやっているのではないでしょうか?
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …
問7 今回の暴走族対策の背景と概要を教えてください。 の部分

以上の事等から、”消防法では取り締まらない方向”と感じたわけです。
道交法がおかしいだけなんでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 19:24

>誤字おおすぎません?


多くないです。OSの再導入をした直後はこんなものです。

>例えば「暴走族を取り締まるための法律」でやっているのではないでしょうか?
できません。現行法では「暴走族を事故などから保護する目的」で取り締まりの対象としているのです。
ですから.「逃走中に暴走族が怪我をした」場合.警察官の職権乱用(特別公務員職権乱用材)を最初に考えます。

もし取り締まりの目的であれば.警察の職権乱用になるのです。
注意するのが所轄官庁。警察は捜査権があります。他の省庁は捜査権がありません。
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