No.4ベストアンサー
- 回答日時:
損害保険代理業のファイナンシャルプランナーです。
損害賠償義務は児童の監督責任者にあります(民法714条)
故に、塾の監督下に起きたので、監督責任と傷害の賠償責任は塾が負うこととなります。
さらに、母が傍にいたので、ANo.#2記載の通り母の監督下に起きたことにもなりますので、監督責任と傷害の賠償責任は母も負うこととなります。
一部の損害保険会社では、塾経営者用の損害保険を販売しています。
(例えば、某大手証券会社野〇証券系保険会社の朝〇火災〇上保険では、塾総合保険という商品名です)
本件ケガも塾経営者用の損害保険で医療費が補償されます。
しかし、standmanさんのご友人の塾が保険に入っているか否かは、塾に照会しなければ判明しません。
塾が保険に入っていたら、塾の賠償義務負担割合の分をその保険で補償されます。
なお、standmanさんのご友人の賠償義務負担割合の分は、塾の保険で補償されません。
standmanさんのご友人が個人賠償責任保険もしくは、個人賠償責任特約(火災・自動車・傷害・ガン等の保険に付いている場合があります)に入っていたら、standmanさんのご友人の賠償義務負担割合の分が補償されます。
一昨日、仙台高裁で、キャッチボールの球が胸に当たり心臓震盪で死亡した男児の親に、3千万円支払う和解が成立しました。
これは個人賠償責任保険もしくは、個人賠償責任特約で補償できる事故でした。
子供はどんなことで加害者になるか予測できません。
もしも、standmanさんのご友人が個人賠償責任保険もしくは、個人賠償責任特約に入っていないなら、今後のために入っておくことをお勧めします。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1788066
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1775444
参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051205-00000 …
No.5
- 回答日時:
保険の詳しいことは分かりませんが、学校などでも、学校の監督下にあった場合でも、先生の指示でした結果での怪我や自分の単なる不注意での怪我は、学校の入っている保険からお金は下ります。
でも、学校内での怪我でも、友達とのけんかが原因の怪我は、当人同士の話し合いで、といわれた事があります。私の息子の場合は、(2回ありましたが)2回共、相手の親が賠償責任を負ってくださいました。多分塾でも同じじゃないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
「塾で友人に怪我をさせた」というのがよくわかりません。
また「遊びの延長上」というのもわかりません。
それは塾の授業中に、授業を聞かず、勉強せずに子どもが遊んでいてけがをしたのですか??
それとも授業が始まる前に遊んでいてでしょうか?それとも授業後??
どちらにしても、常識的に考えて塾側には責任はないと思いますよ。ただの子ども同士のトラブルではないでしょうか?もし、これが学校で起こったとしても学校側に何の落ち度もないと思います。
質問文だけを見る限り、あなたのお子さんが友人を「怪我をさせた」ということは事実です。
塾内に危険な場所があり、以前から改善要求をしていたが全く聞き入れられず、ついに怪我をしてしまった、または、授業中の実験等により、不可抗力で友人にけがをさせた、または、先生が生徒をなぐってけがをさせた、という明らかに塾側の過失ならば話は別ですが。。
また、医療費の負担までは考えなくても良いと思いますよ。
それよりも誠心誠意謝り、相手のお子さんの好きそうな少し高めのお菓子でもを持って行けば良いと思います。
それと、大切なのが、本人を横において親が謝る姿を見せて下さい。一歩、外に出れば自分がした事であっても親が謝らなければならない、そういう自分の外での行動については責任がついて来るのだ、と言う事を解るよい機会だと思います。
No.2
- 回答日時:
ケガがどの程度かわかりませんが、母親もそばにいたということでは塾 母親両方に管理監督責任があります。
ここは#1さんの回答のとおりにされて、穏便に済ませるのが一番いいでしょうね。今後のこともありますし、お互い様で殊更きにかけることもないでしょう。
お見舞いされれば充分では!?
No.1
- 回答日時:
監督責任を問われているのでしょうか。
今回の場合、相手側の母親もその場に居合わせたという状況ですので、無理ではないでしょうか。
また、相手側から「気にしないでいいよ」と仰っている訳ですから、事を不必要に大きくする必要は無いと思います。
気持ちが治まらないという事であれば、改めて相手方のご自宅にご挨拶に行かれたらどうでしょう。治療費の件はよろしいのではないですか。
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