電子書籍の厳選無料作品が豊富!

国はマンションの買主(賃借人も同じ)に明け渡すよう通知しているようです。
それは、どんな権限で、どんな法的根拠に基づくものなのでしようか?
私が考えるに建築基準法によるものと思われますが、それは施行主に対して「工事中止命令」や「改善命令」又は「解体命令」だと思いますが、今回は、最早、1棟の建物を区分し区分所有権として数十、数百に分譲しているわけですから、少なくとも建築基準法では解決できないと思います。
又、国は解体すると云っています。そうすると全員の承諾が必要です。もし、1人でも反対する者がおれば法律上解体はできないと思います。
更に、抵当権者の承諾も必要となります。
これも、法的根拠がわかりません。
抵当権者は「貸した金返せ」と云うに決まっています。それならば国が支払うのですか?
代位弁済でいか? そうはならないですよね。
今回は、国が出てくることはないと思います。
国が出てくることで結果的に買主は国に騙されそうです。
私の考えは間違いでしようか。

A 回答 (1件)

建築基準法には違反建築物に対して特定行政庁(通常は市区町村、該当する部署が無い場合は都道府県)が使用禁止の措置をとることができると定められています。

ですから国ではなく市区町村になりますが権限は存在します。

ただし、いまのところほとんどは自主退去を勧告しているのみで使用禁止命令を出している市区町村は少ないようです。


建築基準法
(違反建築物に対する措置)
第九条  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
私は、この投稿の前に建築基準法も少々読みましたが、「・・・許可に付した条件に違反・・・」と云う点と「・・・除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他・・・」と云う点で疑問がありました。
その前に「誰に対して」も今回の件にはあてはまらない気がしていました。

お礼日時:2005/12/13 14:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!