
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.肖像権とは人の姿にかかわるものですから、建築物はそもそも該当しません。
建築物については、著作権や意匠登録が関係します。
2.建築物の写真の公開について
著作権法
第46条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
つまり写真の公開はOKということです。わざわざ「利用することが出来る」と明文化されているのはありがたいですね。
ただ個人住宅は場所を特定されない等の工夫をした方が賢明です。
というのも、もし公開されたことにより、窃盗そのほかの犯罪が発生した場合には賠償責任を負わされる危険が伴うからです。
あと違法でなくても家の所有者からのクレームは十分考えられますので注意が必要です。
公共建築物は広く知られているものですからその可能性はありませんが。
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
著作権法の引用までしていただいて、
たいへんわかりやすく理解することができました。
個人宅のについては特定できないように配慮するようにします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ちょっとニュアンスは違いますが、私も似たような質問をしました。
そのとき付いた回答によると、「肖像権」を保護する法律はなく、ご質問の行為は、合法の範囲ということです。
ただ、後々のトラブルを防ぐためには、明確に個人宅が特定できるような写真は、持ち主の了解を得ておくとよいでしょう。
商店や商業施設を扱った個人のHPは山ほどあります。こちらはまったく問題ないかと。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1787267
ご回答ありがとうございます。
確かに、商店などは問題無さそうですね。
個人宅が特定できるか否か、の判断が難しそうですが。。全景を表示しない、とか配慮するようにしたほうがいいですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
誰もが自由に立ち入る事ができる場所での建物に関しては肖像権はありません。
ただ、商標などが入っていた場合は微妙な所ですね。参考URL:http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html##8
ご回答ありがとうございます。
「商標が入っていた場合」とは、
たとえばビルの看板に会社のロゴが表示されているような場合のことでしょうか?
これは商業施設の写真を掲載する場合にはよくありそうなケースですね。
こうした場合はどうすればいいのでしょう・・
一部をぼかすなど処理をしないといけないのでしょうか。難しいですね。
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