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私は現在失業手当を頂いております。前回の認定日後に、母の体の具合がとても悪くなってしまった為、介護のために帰省していました。困ったことに、帰省中に次の認定日がきてしまい、「認定日間に2回以上の就職活動が必要」というの守ることができませんでした。知人に聞いたところ、認定日の変更は可能であると聞きました。しかし、就職活動を1回しかしていないとどうなってしまうのかわかりません。失業手当をもらえなくなってしまうのでしょか?わかる方がいらっしゃったら教えてください。おねがいします。

A 回答 (3件)

介護のため30日以上就職活動ができない状態です(でした)か?


このような場合は診断書・母子手帳など理由を証明できるものを添付して30日以上1ヶ月以内に安定所に報告する必要があります。これを「受給期間の延長」といいます。代理人・または郵送によっても手続きができます。
*病気(入院初日から計算)・怪我(怪我をしたその日から)や妊娠・出産により就職活動不能。
*3歳未満の子供の保育や6親等以内の親族・3親等以内の姻族・小学校入学前の子供の看護・介護に時間をとられるため働けない。
*海外勤務の配偶者に同行せねばならない
*青年海外協力隊・シニア海外ボランティアなど公的機関が行う海外ボランティア活動に参加する(派遣前訓練の初日から)

また、60才~65才までの定年退職者は1年を限度に熟慮期間を持つことができます。この場合は退職後2ヶ月以内に安定所に連絡します。

今回の場合、安定所に速やかに報告し指示を受けることが必要です。いずれにせよ、まずは安定所に報告してください。
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下の者です。


認定日を過ぎたことが無いので何とも言えないのですが、確かにその期間は受給は出来ませんが、失効では無く、その分満了日が延期されたかと思います。

あくまでも薄い記憶の中なので、あいまいで自身ないのでハローワークに問い合わせた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。気が少し楽になりました。延期であることを祈って、明日ハローワークに電話してみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/18 17:14

認定日は月曜ですか?


最悪は明日中に、新聞折込求人などの、どこかの企業に電話し(どこでもOKです)、条件等を聞くだけでも就職活動した事になりますよ。
その際、その会社の連絡先などを認定書に記入するだけで1回分とみなされます。
もしまだ1回もやってないのでしたら2社記入すれば大丈夫です。
経験済みです。
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この回答へのお礼

早々に丁寧なご回答いただきましてありがとうございます。

就職活動回数の稼ぎ方はとても参考になりました。

実は認定日は先週の火曜日だったのです・・・
一応1回は就職活動しているのですが、2回目をしないまま認定日も過ぎてしまいました。
そういう場合はその期間の給付分は失効になってしまうのでしょか?とても心配しているのです。
もしご存知なら教えていただけないでしょうか・

お礼日時:2005/12/18 15:05

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