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「大型のタンクに付け替えるなどのやり方で最大積載量を水増しした。」とはどういうことでしょうか。

「トラックの燃料タンクを増設」することは決して違法改造では無く、トラックの最大積載量(大きさごとに決められた車両総重量から乗車定員や燃料を含む車両重量を引いた重さ)から、増設燃料タンク分の重量分を引かなかったことが問題なのでしょうか。
!同社は新車登録後に燃料タンクを増設したり、大型のタンクに付け替えるなどをしたが、最大積載量を減らさなかった!の意味?

http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20051220 …
積載量水増し不正車検 国交省、年内に告発
2005年12月20日 (火) 12:34(共同通信)
国交省によると、同社は新車登録後に燃料タンクを増設したり、大型のタンクに付け替えるなどのやり方で最大積載量を水増しした。

A 回答 (4件)

まぁあれでしょう


最初は、車検後にパーツを意図的に替えたからでしょう。
次に、偽装をしたと思える行為だったから
騒ぎになったんだと思います。


つまり、普通車でもそうなんですが
車検時に計った数値が大幅に変わるような部品交換や
車検に通らない部品を交換を
車検前後でしちゃーいけないのですが
それ以上に、車両重量規定に違反するような
偽装をしたからでしょう

なんか最近の耐震構造偽装の問題とにてますな

この回答への補足

回答、有り難うございます。

耐震構造偽装の問題と関連づけると、別の見方が出来ますね。

定期車検を違う車検業者で受けていたら、
「パブコ」:姉歯
積載量確保を求めるユーザー:木村建設/ヒューザー
違う定期車検業者:イ-ホ-ムズ
の構図になるのでしょうね。

耐震構造偽装の問題では購入者は被害者でしたが、
「パブコ」:姉歯
 積載量確保を求めるユーザー:木村建設/ヒューザー
だけでなく、
 違う定期車検業者:イ-ホ-ムズ
は、加害者扱いに報道機関、行政は扱っていました。

報道機関、行政が「パブコ」以外をどの様に扱うか、注目する必要がありますね。

こちらも、しっかり全容を解明してもらいたいものです。

ひょっとして、同じ国交省の耐震構造偽装の問題から、大企業の子会社をダシにした、北側国交相の目くらまし/スタンドプレーでしょうか。

40年間近くにわたって続けていたことが発覚した経緯も知りたいものです。

補足日時:2005/12/20 19:02
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この回答へのお礼

(投稿場所を違えました)
報道されたニュースに記載されていませんが、このような不正車検では、勿論、「不正車検トラック」は即刻使用停止の処分を国土交通省はしている/するのでしょうね。

報道資料によると、発注者(運送会社)は明らかな車検/国に対する不正車検/詐欺の共犯で、「パブコ」営業部門と共に犯罪主謀者です。このような発注者/営業には刑事罰は課しようが無く、法的には「不正車検トラック」の使用停止以外の処分しか出来無いのでしょうか。

何に使われるか分からない組織犯罪法が成立しないと現在の法制度では個人は罰せられないのでしょうか。

お礼日時:2005/12/20 19:27

はい、その通りです



新車登録時に、小さめのタンクを1個の状態で登録してしてしまえば、最大積載量を最大限に引き出せます
しかし、小さめのタンク1個だけでは、実際の業務には使い物にならないくらいの量しか入りません

そこで、最大積載量を登録時のままで、タンクを増やしたり大きいものにすれば荷物を沢山詰めて、なおかつ燃料も沢山入るトラックができあがります

大型トラックは軽油を燃料としています、一般的な乗用車のガソリンタンクは大きくても100~80リットルですが、大型トラックの場合はタンク1つで200リットルや400リットル入ります
そのタンクをもう一つ増設すれば、軽油200~400リットル分の荷物を多くつめるわけです
軽油の比重は約0.84くらいですので
400リットルに換算すると336kgになります
それにタンクの重量を足せば大体 ~400kg近く水増しできる計算になります

3.6トン積めるトラックよりも、4.0トン積めるトラックのほうが、運送会社としてもありがたいことは確かですよね

この回答への補足

明快な回答、有り難うございます。

きっと、この不正車検問題で車検者は、自動車交通局長が国土交通省 自動車交通局技術安全部 技術企画課から平成15年8月29日にコメントしたように、
「警視庁から東京地検に刑法第156条・第158条(虚偽有印公文書作成・同行使)、 道路運送車両法第107条第1号(詐偽若しくは不正な手段による自動車検査合格の処分)、刑法第60条(共同正犯)の容疑で書類送検」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090829_4_ …
されるのですね。

燃料タンクを増設したのに、最大積載量を減らさなかった不正車検は、
「積載量水増し不正車検」
と呼ぶ慣習でしょうか。
どのニュースを見ても同じ表現なので国土交通省の発表原文の問題なのでしょうが、どうもしっくり来ません。

また、自動車検査合格後、納車までに改造するなら、只の違法改造になり、罪は軽くなるのでしょうか。
まあ、定期車検で知ってて見逃したら「不正車検」になるのでしょうが。

更に、「2004年度までの3年間で2353台のトラックを販売」とあるので、定期車検分は今回は不問でしょうか?

補足日時:2005/12/20 18:17
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分かり易く説明しますと


ちょっと前まで、大型車の総重量(車両重量(車+油脂類+人)+積載量)は20トンまで と決められていました。
そして、この車両重量に含まれる燃料分を軽くして登録すれば、その分だけ積載量を多く登録できるのです。
仮に車両重量を8トンとした場合、最大積載量は12トンになるのですが、燃料タンクを0,5トン小さくして車両重量を7,5トンにすれば最大積載量は12,5トン。
最大積載量が通常(正直者)より500kg 荷物が多く積める車になるのです。

>同社は新車登録後に燃料タンクを増設したり、大型のタンクに付け替えるなどをしたが、最大積載量を減らさなかった
その↑通りです。
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この回答へのお礼

快な回答、有り難うございます。

燃料タンクを増設したのに、最大積載量を減らさなかった不正車検は、
「積載量水増し不正車検」
と呼ぶ慣習でしょうか。
どのニュースを見ても同じ表現なので国土交通省の発表原文の問題なのでしょうが、どうもしっくり来ません。

お礼日時:2005/12/20 19:06

別の面からいえば、ある意味、自動車重量税の脱税の面もあります。

最大積載量がそのままなら、車両重量が増える分、車両総重量が増えますので、重量税の区分が変わる場合もあるかもしれません。

登録時に改造があって、車両重量を測ったとしても、継続検査で重量を測ることはまずないでしょうから、取り付けた追加の燃料タンクを「積載物」とみなせば、単なる、積載量の違反ということになり、道路運送車両法でなく、道路運送法での違反(積載違反)で、運輸局は知ったことではないのかもしれません。

継続検査で重量を測るとしても、追加燃料タンクに燃料を満載していないとすれば、そこまで確認できないでしょうし、燃料満タンで車検を受けているのか?はよくわからないと思います。

寸法にしても、車両重量にしても、最初の登録時だけに測る事しかないと思いますので、このような違法行為が成り立っていてばれなかったのだと思います。

床鉄板、根太の補強も同じ構図です。検査後に、ユーザーが勝手に架装してしまえば、メーカーは知ったことではありません。運輸局が民間検査場に継続検査を任せている以上、車両の重量などは本当に測るまでわからないです。

過積載で摘発したとしても、そのときに充分過積載で、燃料も充分満タンで、乗員が3人乗ったトラックなどめったにないでしょう。
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