都道府県穴埋めゲーム

憲法上の警察官とそうでない人の法執行上の権利についてお教えください。例えば、警察官が、職務質問するときの法的根拠はなんですか?そして、警察官の一般市民と違う職質が出来る資格はなんというのでしょうか?裁判所の捜査令状がないのに、職務質問に答えなければならないのでしょうか?もし、そうなら、職質をするしないは、警察官個々の主観的判断に、ゆだねられるのでしょうか?高圧的な警察官に頭にきたへそ曲がりな私は、職質を受けたら1、これは、任意か?強制か?2、もし強制なら、法的根拠を示し。及び、捜査令状を見せろ。?憲法上は、あなたは、法の代理執行官であって、逮捕権などは、憲法上同等の権利だ!!拳銃所持も我々が委託しているからもてるのだ!といって、公務執行妨害にならないように、堂々と、後でおとな気ないと思いましたが、あまりにも高圧的な警察官だったので、答えずに、その場を離れました。このようなことで逮捕されることはあるのでしょか?あるいは、もちろん、こちらも主観ですが(でもそう感じたのは事実です)このような、高圧的な警察官を告発するすべはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

職質は警察にとって、犯人検挙のための有効な手段であり、実際に被疑者が検挙された刑事事件の約7割は職質から逮捕に結びついていると言われています。

とはいえ、罪を犯している訳でもないのに、突然される職質は気分のいいものではありません。
質問の内容とは異なりますが、本気で職質に対抗する方法を紹介します。
参考にしていただければ幸いです。


■まず落ち着いて質問攻撃をする

まず覚えておきたいことは、職質に対しては、答える義務がない、ということです。もし職質に遭遇したら、落ち着いて次のように、こちらから質問をしてみましょう(下記参照)。質問に対して、職質を行った警察官は本来は答えなければなりません。
しかし、通常はこんな質問は無視して住所、氏名をしつこく聞いてくるはず。こちらが答えない行為自体を「怪しい」と疑ってくるのです。常套手段である「怪しくないなら答えろ」方式ですね。
しかし、これにビビらず「答える必要も義務も一切ありません」と突っぱねましょう。
それでもしつこいのであれば、これは本当に迷惑ですから「急いでいるので、歩きながら聞いてください」と言いつつ、落ち着いて人気の多い、にぎやかな場所へ移動してください。
ここで慌てて走ったりしてはいけません。逃げると思われるからです。職質は任意であり強制力はありませんが、逃げる相手を追跡したり、制止することはかまわない、とされがちなのです。


■抗戦するための最低限の法知識

警察官とはいえ、少しながらず法律の勉強はしているはず。法の知識で正面衝突しても劣勢なのは明らかです。しかし、覚えておいて損はない法律があります。
職質を受けたときは、次の法律を思い出しつつ、相手の警察官に同じ条文を言ってもらって、“探り”を入れてみるのも効果的かもしれませんね。

★黙秘権は憲法で保障
憲法の第1条には「国民に主権がある」ことが掲げられています。また憲法第38条では、「自己に不利益な供述は強要されない」という黙秘権が明記されています。

★ 連行は強要されない
「警察官職務執行法」第2条では、職質があくまでも任意であることを定めています。また第3項では、「刑事訴訟に関する規定によらぬ限り、身柄を拘束され、その意に反して警察署などに連行され、もしくは答弁を強要されることはない」とされています。

この2つの法律は最低限覚えておきたいものです。できれば、小型のテープレコーダーやポケットカメラなどを使って“現場”の記録保存に努めたいものです。実際に録音や撮影をしなくても、話し方や態度などに必要以上のエネルギーを費やすことになるからです。
これらの小道具は、職質に限らず路上での検問などでも効果を発揮しますので、覚えておいてください。


● 職質に対抗するために便利なひと言

突然の職質には・・
「何かご用ですか」「事件でもあったのですか」「どんな事件ですか」
「私の容疑はどんなことですか」「私のどこが怪しいのですか」

職質で動きを制止されたら・・
「通行の邪魔をしないでください」「これは強制なんですか?」
「職権乱用になるんじゃないですか」「からだに触れないでください」
「質問に答える法的根拠を教えてください」
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すでに回答されているように、警察官は不審者に対して(令状なしで)職務質問する職務権限を有しています。

職務質問は強制力を伴わない任意行為である、とよくいわれますが、判例上、相当広範囲の(強制に至らない程度の)実力行使が認められています。例えば、
1 質問に答えず立ち去ろうとする者を引きとめ、あるいは追跡する。
2 その場で質問することが不適当な場合などは適当な場所に任意同行させる。
3 所持品の検査を行う。
などです。
そもそも警察官が職務質問をするということは、相手方に何らかの不審な点があったはずです(何ら不審な点がなかった場合は、その質問は警察官職務執行法の権限に基く「職務質問」ではなく、単なる世間話的な質問だったということになります)。不審の有無は相手の服装・態度など客観的な事実に基き、常識的に判断されるはずです。客観的に見て不審な者から回答を拒否されれば容疑はますます深まるのは当然のことです。このような場合、警察官は粘り強い質問を繰返して容疑の有無を確める責任があります。
公務執行妨害に当るかどうかは別として、居丈高な反発は却って「粘り強い」質問を招くので注意しましょう。
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職務質問の具体的な問題は、憲法とは直接関係があるともいいがたいので、警察官職務執行法というのが参考URLにありますからご覧になってください。


「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と書かれているように、警察官の主観が入るのはやむを得ません。
また、刑事訴訟では、現行犯とみなす場合の規定をおいており、「警察官の姿を見て逃げ出した」という場合なども逮捕される原因になり得ます。
しかし、職務質問自体は、任意的なものなので、自分の判断で答えたくなければ、その場を離れてもかまわないものです。ただ、自動車に乗っているときは、道路交通法に関わってきますし、何かの法令に関わる場所にいたりする場合も問題になることがあります。
警察官が殴ってきたとかした場合には、刑法に関わりますから、告訴告発はなしえましょうが、言葉だけでは、その旨の苦情を警察署に訴える程度のことしかできないのではないでしょうか。その場で、「なんか、わしが悪いことでもしたんかい」とか言い返すのがいいと思います。

参考URL:http://www.urban.ne.jp/home/nob/keishoku.html
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 警察官(警察職員・司法警察職員)の職務については、警察法という法律の第5章以下(62条以下)に規定されています。

また、警察官が行う具体的な職務については、警察官職務執行法という法律に規定されています。憲法上には、警察官に関する規定はありません。

 ご質問にある職務質問は警察官職務執行法第2条に規定があります。ご覧になれば分かると思いますが、これはあくまで任意であり、強制ではありません。しかし、「答えなければ公務執行妨害で逮捕する」などと言い、半ば答弁を強要するケースもごく希にありますが、これは一般市民の無知を利用したもので、実際には職務質問を断ったからといって逮捕されることはありません。職務質問が公務であることは確かですが、それを断ることも市民の「当然の権利」であり、公務執行妨害罪になりません。

 現行犯人以外の者を逮捕するには、緊急逮捕という例外がありますが、原則として裁判所が発行する逮捕令状が必要です(刑事訴訟法第199条)。

 高圧的な警察官は、たしかにいます。市民の無知と自分たちの権威に酔った行為であると考えられます。たとい警察官といえども、違法な対応をすれば刑罰法規にかかることもあります。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keisat_s.htm
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