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ある支払いをしましたが延滞金がついてきました。これも納得いかないのですが払わないで放っておいた場合どうなりますか?また支払わない場合永遠に加算されることになるのでしょうか?時効等はないのでしょうか?納得いかない請求ですが相手とは話にならないのです。

A 回答 (3件)

 返済期日を過ぎているにもかかわらず延滞し、その後に返済を行った場合には、約定によって延滞損害金を支払う必要性があることは多いです。


 ただし、#1さんがおっしゃっているように、そもそもの約定にその旨の記載がないのであれば、延滞損害金の支払いは原則として不要です。

 仮に、約定にその旨の記載があったと仮定しますと、本来返済すべき元利金を支払わなかった場合には、その返済金額に係る延滞損害金はふくらむ一方になります。
 ただし、支払わなかった延滞損害金だけについて放置している分には、延滞損害金の延滞損害金というものは、普通は発生しません。

 しかし、一定の支払いを行った場合、充当順序というものがあり、債権者としては、「延滞損害金」、「利息」、「元金」の順番に充当していくのが普通です(競売や破産の場合は異なる)から、「延滞損害金だけが残る」というのは、考えにくいことです。

 結局、この辺の取り決めも、契約内容によりけりですので、契約書を引っ張り出してご確認なさることを推奨します。
 もしも、その旨の記載があるのであれば、「納得いかない」のは、貴殿ではなく、債権者さんの方でしょう。
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相手と交わした契約次第です。


普通は遅延に関して遅延損害金を取る事を契約書で唱っていますので、貴方が記載された契約書を交わしているなら貴方に勝ち目は基本的にはありません。
適用については相手と交渉する余地はあるでしょうけど
(契約書を読まずに押印した事は言い訳にもなりません。読まないのは貴方の勝手ですが、読まなかったことによって不利な点も貴方がかぶる必要があるだけです)
逆に契約書に書かれていなければ払う必要はありません。

なお、遅延損害金にも制限利息率があります。
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どういう事情かがわかりませんが、支払いが遅れれば延滞金を支払うという契約になっていれば支払う必要がありますが、そういう条項がないのなら必ずしも支払う必要はないかもわかりません。


支払うべきものであれば、支払わないと当然どんどん加算されることになります。
時効についてはもともとなんの費用なのかがわからないと何年というのはわかりません。
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