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こんにちは。
リカーショップってどうやって経営するのですか?
届出とか仕入れとか。 詳しく教えてください。
お願いします。

A 回答 (1件)

清酒・しょうちゅう・ビールなどの酒類の販売業を行う場合は、「酒税法」の規定により、その販売場を所轄する税務署長に酒類販売業免許の申請をして許可を受ける必要があります。


 
申請期間は、毎年9月の1ヵ月間で、提出された書類は税務署により審査され、許可の可否が申請者に通知されます。
 
酒類の問屋(卸業者)から仕入れる方法、直接メーカーの販売代理店等から仕入れる方法等が考えられます。

まずは最寄の税務署の間接税部門-酒税担当部署でご相談されるようお勧めします。

規制緩和の流れですが、現実には新規許可はなかなか認められない状況のようです。
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