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昨日,アパートに帰宅すると床一面、浴室も水浸しになっていました。階下にも漏れているらしく、階下の人に100万円の絨毯がパアだよといわれました。どうやら私の部屋のお湯の配管が破裂してしまったらしいです。水抜きを忘れていたし、過失は私にあると思っています。この場合、まず菓子折りをもって謝りにいくことが大事だと思うんですが、その絨毯とかも弁償するべきなのでしょうか?とてもお金なくて無理なのですが

A 回答 (4件)

もし本当に購入金額が100万円だとしても、全額を払う必要はありません。

まったく使用できない状態なら減価償却された残存価格だけ払えばよいのです。
もしクリーニングで使用できるならクリーニング代となります。

相手の言い分をうのみにせずに、大家さん、両親、弁護士など、第三者を立てた方がうまく話し合えると思います。業者さんに損害を見積もってもらい、損害額と示談金は別に処理するといいと思いますよ。

お金がないのなら借金してでも支払うべきです。
最初から無理という姿勢では相手も納得しないでしょう。
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この回答へのお礼

最初から無理という姿勢ではほんとにいけませんね。
誠心誠意支払っていきたいと思います。

お礼日時:2006/01/12 10:40

8年位前に階上の住人が、まさしくご質問者様のように、


水抜きをせずに実家に帰って、水道管を凍らせて破裂させたことがありました。
押入れに入れていた衣類から何から水浸しになりました。
そのクリーニング代などはすべて階上の住人の方に賄っていただきました。
その中には、もう手に入らないものもあったりしたのですが。
その弁償も多少していただきました。

もし、ご質問者様が北海道や北の方においでの方で、
そのままでいいやと思い、水抜きをしなかったのであれば、情状酌量は利かないと思います。
北海道などの集合住宅に住む以上、忘れてはいけないことだからです。

ただ、損害金額については階下の方のいうことを鵜呑みにしてはいけません。
そのほかの皆さんがおっしゃっているように、間に、人を立てましょう。
お金がなくて無理だなんていっている場合じゃないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。間に人をたててがんばります

お礼日時:2006/01/12 10:35

一般論として、損失の金額を算定することと、


過失の割合を算定することが必要になると思います。

目安となる金額を知りたければ、法律のカテゴリで質問し直すといいでしょう。

正確な金額については、他の人が言うように専門家に相談する必要があると思います。
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この回答へのお礼

法律のカテゴリーですか。わかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2006/01/12 10:36

お湯を出しっぱなしにしていて溢れさせて水漏れしたというのなら全面的に賠償責任が発生しますが、配管が破裂したのが完全に過失であるのか、それとも配管にも問題があって破裂したのかで異なってきます。


まず、菓子折りを持って誤りに行くのは必要でしょうが、水漏れが完全に過失によるものなら全面的に賠償する責任はありますが、配管にも問題があったのなら責任の程度に応じての賠償になります。
また階下の人が100万円の絨毯といっているのも実際にそれだけの価値があるのかは検証して、現在の価値での賠償になりますので賠償するにしても第三者に査定してもらう必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました。すごくわかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/12 10:39

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