オークションの出品に関する質問です。
ヤフー・オークションで、ある対談CDを購入しました。送られてきたそのCDには「複製・再販売・オークションなどへの出品を禁止します」と書かれてあります。
このように、CDを出版している会社が、その商品のオークションへの出品を禁止するということは可能なのでしょうか?
現実にオークションでは膨大な量のCDや書籍が取引されていますし、古書店・古レコード屋も膨大に存在します。
それらの存在はこれまでにもレコード会社・出版社の商売の機会をかなり狭めてきたはずです。
もしCDや書籍を出版している会社が商品のオークションへの出品・古書店などでの販売を禁止できるのであれば、すでになされているように思います。そうすれば、自社の商品がもっと売れるからです。
要するにお尋ねしたいのは、
1.「複製・再販売・オークションなどへの出品を禁止します」と書かれてあるCDや書籍をオークションに出品することは違法なのか?
と
2.もし上記の行為が違法なのなら、なぜレコード会社や出版社も同じような記載を商品に記さないのだろうか?
ということです。
お時間のあるときお答えくださると嬉しいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>1.「複製・再販売・オークションなどへの出
>.品を禁止します」と書かれてあるCDや書籍を
>>オークションに出品することは違法なのか?
まず刑事的な話と民事的な話を分けて考えま
しょう。
複製品を出品するのであれば、刑事的にNG
です。端的に言えば犯罪行為になります。もち
ろん民事賠償責任も負います。
次に原本そのものをオークションに出品され
るのであれば、それは刑事的には無罪です。最
高裁判決でゲームソフトですが、中古品の販売
は無罪とされました。(なのでヤフーオークシ
ョンも成立しているわけです)
ただしこれは刑事的な話で、民事的な話は別
です。たとえ原本そのものの出品でも、あなた
がその原本の著作権者と約束をしていれば債務
不履行責任を負い、またその行為によって著作
権者が損害を被れば不法行為に基づく損害賠償
責任を負うことになります。
あなたと著作権者との話し合いがどの程度あ
るのか、著作権者の一方的な申し出で、契約が
締結されたとみなされるのかという点は議論が
あること、また、著作物の利用と著作権の保護
の調和の観点のバランスの問題であること、な
どから、まだ結論は出ていないと思います。
>>2.もし上記の行為が違法なのなら、なぜレコ
>>ード会社や出版社も同じような記載を商品に
>>記さないのだろうか
レコード会社はJASRAC、出版社も出版
社協会が目を光らせておりますが、中古品販売
自体は、裁判ですでに決着がついていることと
(たとえば既に著作権分を価格に上乗せしてい
るなど)、慣行としてたとえば中古書籍の販売
が行われており、中止しにくいことなどがあげ
られます。
たとえば、ですが、購入した価格より、かな
り高額で販売したりすると、けっこう民事的に
は問題となると考えます(中古CDにしても、
古書にしても、基本的には、定価より安く販売
しているはずです)。
tsururi05さん。非常に詳細なご回答、有難うございます。
「たとえ原本そのものの出品でも、あなた
がその原本の著作権者と約束をしていれば債務
不履行責任を負い、またその行為によって著作
権者が損害を被れば不法行為に基づく損害賠償
責任を負うことになります。」
私の購入したCDを販売している会社は、ネットを通して自社製作のCDやDVDを販売しています。
私は直接その会社から商品を購入したことはないですが、ネットでの販売なので購入者と著作権者の間で話し合いなどはないだろうし、送られてきた商品に「オークションへの出品を禁止」と書かれてあるだけだと思います。
実際にはオークションではその会社の商品は大量に取引されています。
著作権者が被害を被るとすれば、やはり中古販売によってビジネス機会が奪われていることだと思います。それは分かるのですが、商品に「禁止」と記載されているだけなので、購入者には真剣に受け止められていないように思います。
「購入した価格より、かなり高額で販売したりすると、けっこう民事的には問題となると考えます」
私は品切れ・絶版の書籍を定価よりも高く売ったことがあるのですが、それも問題だったんですね。こういうことは、一般の人は本当に何も知らずに、取引していると思います。
ひじょうに貴重な知識を教えてくださり、有難うございます。
No.3
- 回答日時:
中古・再販売の禁止表示は、法的には効力がないと考えます。
そもそも、著作物購入者と著作権者の間には原則として契約関係がありません。とすればいかに箱に表示しようとも、効力がないわけです。
ゲームソフトの中古販売について訴訟が起こされましたが、最高裁判所が、著作権者は中古販売を禁止させられないと判決しました。
所有権は使用価値と交換価値からなるわけで、所有権が移転されたにもかかわらず片方とはいえ全面的に認めないというのは、所有権の本質にもとるものと考えます。
tokyo_walkerさん。ご回答、有難うございます。
「所有権は使用価値と交換価値からなるわけで、所有権が移転されたにもかかわらず片方とはいえ全面的に認めないというのは、所有権の本質にもとるものと考えます」という言葉はとてもわかりやすいご説明だと思いました。
商品と金銭は等価物として交換されるわけなので、いったん相手方に渡った商品の処理を相手がどうしようと、会社は金銭を得ているのだから、相手の行動に制約を加えることができるというのは、わたしもなんとなくしっくりこないです。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
「やめてください」程度の力しか無いと思います。
その辺りの著作物の中古販売については、昔から議論の絶えないところですが、未だに可とも否とも決まっておらず、法的拘束力はないはずです。
「『べつにいいじゃん』とは思っていませんよ」という意思表示だと捉えるのが一番しっくり来るかと。
boyonboyonさん。ご回答、有難うございます。
法的にも議論が分かれるところなんですね。
おそらく私が転売しても実際に問題になることはないと思いますが、「禁止」という言葉があるとちょっと躊躇してしまいます。
もちろん、会社にしてみれば貴重なビジネス機会なので、オークションでの転売を嫌がるのは分かるのですが。
ともかく、ありがとうございました。
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