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人工透析のため、タクシーで通院した場合は、
医療費控除の対象にはなるのでしょうか?
なる場合、やはり領収書は必要なのでしょうか?

障害者手帳提示で10%割引にはなるのですが、
週2回なので年間だとかなりの金額になります。
初めての申告なので教えてください!!

A 回答 (2件)

タクシーが認められるのはそれ以外の公共機関(バス、電車)の利用が困難、あるいは非合理的な場合に限られます。


それ以外は認められません。

一例を書くと、

1.公共機関を使ったとしても、そこから現地まで徒歩で数十分も歩く必要がある場合でタクシーを利用
2.夜間または早朝で公共機関が動いていない場合
3.患者が具合が悪くまともに動けないため公共機関の利用が困難で病院にかかる場合
4.公共機関を使うと3時間かかるがタクシーだと30分のような極端なケースで、時間的に不合理な場合。
5.緊急性が高く、しかし救急車を呼ぶほどではない場合

などです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます!
ということはダメだなあって・・・(>_<)
勉強になりました。

お礼日時:2006/01/17 13:11

タクシーの利用料金については、電車、バスなどの利用ができない場合には、医療費控除の対象となります。


ただし、領収書が必要となります。

この回答への補足

早い回答、ありがとうございました。
極端な話ですが、足腰がちゃんとしていて、バスや電車などを利用できるのに(^^ゞタクシーを利用している場合でも対象になりますか?

補足日時:2006/01/17 11:13
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