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先日、1月10日付で退職をしました。
毎月10日締め、25日給与支給日の企業です。

退職証明をもらい、早速役所で社会保険から国民健康保険へ、厚生年金から国民年金への切替手続きに行ってきました。

手続きをすると、国保はその日から、国民年金は1月分からの切替で後日、振込み用紙が届きますといわれました。

1月分の給与から丸々1ヶ月分健保も厚生年金も天引きされるのに、1月分から国保と国民年金を払うのは何か損をした気になりました。

そこで教えていただきたいのですが、普通、企業で天引きされている健保、厚生年金の1ヶ月分とは、会社の締日毎なのか、月初から末までの1ヶ月分なのかということです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

通常、給料は予算枠の上で管理・運営されます。

年金に関して言えば”資格取得時決定”と言って厚生年金被保険者の資格を取得した際に雇用側(会社)が見込みで給料を社会保険庁に報告します。
少なくとも1日に在籍していたからといって一ヶ月分の給料を払う会社は無いでしょうし、1日になってから保険料算出していたのでは間に合いません。

資格取得時決定は見込みで決まりますが、通年で在籍していると、”定時決定”という手法が取られます。これは4,5,6月の給料の平均から平均標準報酬月額を求め、9月(ぐらい)から保険料として適用する方法です。

条文解釈はNo2様御回答の通りで要約すると月末に所属していた所で保険料を払う後払い方式となります。

御質問者様の会社では12月末日に所属していたので10日に締めて1/25の給料で12月分の保険料を徴収する方式を採用していたのでしょう。保険料徴収が二ヶ月遅れの会社もありますので、稀に退職月に2ヶ月分請求される事もあります。(要は会社によると言うこと)

No2様がご経験者ということですのでNo2様の会社では当月請求だったのかもしれませんね。

社会保険庁が徴収する保険料は社会保険庁が規定する日までに徴収する・・・当たり前ですね。ならば会社が徴収(天引き)する日付は会社が決定する・・・道理ですね

そんな感じです。

社会保険庁に確認しても明確な回答が得られるかは判りません。社会保険庁が会社から徴収する期限より後ではないと社会保険庁に記録が作成されないからです。
御勤めだった会社にいつ分の保険料だったか確認し納得が行かなかったら社会保険庁に問合せする事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりました。
あまり、会社に連絡したくないから掲示板で聞いてみたのですが、企業によって違うということでしたら、一度会社に確認してみます。
それによって、12月分を1/25給与で天引きであれば、問題なし。それ以外で納得できなければ、社会保険庁にきいてみます。

お礼日時:2006/02/01 23:15

通常、給料は各月の1日を算定基準日として、そこで在職していれば支払われることになっており、その算定された給料を基に保険料の算定をします。

だから、就職の月から保険料は徴収されているはずです。
とすると、1月分の保険料はお見込みのとおり二重に徴収されていることになります。

健康保険料第156条では、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月の保険料は徴収しない」こととなっており、厚生年金保険法第19条及び第81条により、「被保険者期間の計算は…資格を喪失した月の前月までをこれに算入」し、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収する」こととされています。

したがって、あらかじめ納付した保険料は、返還請求をすることができます。この請求権は、2年間経過すると時効消滅になりますので、ご注意ください。

なお、返還請求の手続きや様式については、最寄の社会保険事務所にお問い合わせください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
何度もアドバイスいただいた事を読み返してみたのですが、わからないところがありますので、もう少し詳しくご説明いただければ幸いです。

1月1日に在職であるために、1月分が二重徴収されているということでよろしいのでしょうか。
しかし、”健康保険料第156条では、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月の保険料は徴収しない」”という内容だと、1月分の保険料は徴収されないと取れるのですが...。
厚生年金保険法第19条及び第81条については、理解するのが難しいです。

まず、社会保険庁に相談してみるのが一番いいという事だとは思うので、聞いてみます。

補足日時:2006/01/23 00:01
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実は厚生年金保険料や健康保険料は1ヶ月遅れで差し引かれることになっています。


よって1月のお給料から引かれてきたのは12月分。
また、保険料は月単位であり、月末の状態で判断されるため、1月分の保険料は会社のお給料からは差し引かれません。

なお、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせの上お確かめくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
二重徴収というわけではないのですね。
ちょっと安心しました。
一度、社会保険事務所に問い合わせて確認してみます。

お礼日時:2006/01/22 00:10

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