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とある有名スーパーで言われたことです。
店で買った商品をその店で発送するときに、
「中身確認したいんですけどよろしいですか?」と聞かれました。すでに閉包し、ガムテープで固定していました。郵便法では、郵便に関して検閲の禁止が義務づけられていますが、宅配便に関して、中身を店員の人が確認することは法律上可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず宅配便については郵便法の適用はありません。



ご質問の場合については了承を求めているから検閲ではありません。勝手に開封すればそれはだめですが。
(もっとも刑法の信書開封罪は適用されないので、勝手にあけても民事の賠償程度と思いますが)

で大抵の宅配便については運送約款が定めていて、

1.場合により荷送人の同意の上で荷送人立会いのもと開封することがあること
 (運送上の注意が必要なものなのかどうかの確認のため)
2.上記で同意を貰い確認した荷物が破損などした場合には賠償すること
3.上記に同意してもらえなかった場合には引き受けを拒絶することがあること

となっていることが多いです。また国際輸送では必要に応じて荷送人の同意を得ずに開封する可能性あることを了承する旨の約款となっています(税関そのほかで開封しなければならないことがあるため)

運送を依頼するということは同時にその会社の運送約款を承認したことになります。
(これは他にも鉄道とか色々あります)
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結論から言えば、禁止されていませんので、可能です。



なお、検閲は、表現の自由を保護するために禁止されるのであり、その内容は表現の内容に着目して行う検査です。輸送物品の種類などを確認しても、表現の自由の侵害にはなりませんから、検閲の問題にはなりません。

郵政公社の場合も、表現の内容に着目した検査は検閲として認められませんが、違法または条件に違反する郵便物(例えば爆弾とか)の疑いがある場合は、差出人に開示を求めたり、強制的に開封したり、緊急に廃棄したりすることができます。(郵便法40条、41条、42条)
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発送する前であればまだ、郵便物でも荷物でもありませんから、中身確認は法に触れないでしょう。

店員さんは、割れ物が入ってないか、ぐらつかないかを確認されたんだと思います。
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