私の親の事なのですが、現在62歳、数年前までずっとある会社で厚生年金に加入していましたが、その後国民年金に切り替わり現在もまだ現役です。エレベーターの据付作業員であり、個人事業主として取り扱われているそうです。
今日親の話で初めて知ったのですが、厚生年金だった数年前までずーーっと、会社が負担すべき分まで全額自分達が払っていたというのです。
このような事は普通ありえるのですか?
なぜ全額負担になったかというと(親の話では)、元から親はその会社の正式な社員だったわけではなく、以前からその会社の下請けでエレベーター工事を個人事業主としてやっていたのですが、
仲間の数人が「国民年金より厚生年金の方が手厚いから厚生年金に加入させてくれ」と会社に話し、厚生年金に加入させてもらうかわりに保険料は全額負担になったというのです。
しかし私の知る限り「厚生年金は労使折半」が法律か何かで決められていたのではないかと思うのですが・・・。
それに、もしこの会社のやり方に問題がなかったとしても、厚生年金がいくら手厚いからといって全額を本人が何十年も負担していたとなっては、国民年金より生涯収入は減るのではないでしょうか?
親の話では、厚生年金だけでなく、雇用保険?や失業保険??か何かも全額負担していたといっています(この辺の話は、親も全く知識ないまま会社の言いなりになっていたようで・・・)。
もし会社に問題があったとすれば何か対処法はありますか?
詳しい事を教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>>厚生年金だった数年前までずーーっと、会社が負担すべき
>>分まで全額自分達が払っていたというのです。
>>このような事は普通ありえるのですか?
社員なら法的にはありえません。法令違反になります。
ただ、身分がその会社の社員であるかどうかが問題になります。
>>私の知る限り「厚生年金は労使折半」が法律か何かで
>>決められていたのではないかと思うのですが
その通りです。厚生年金保険法ですね。
厚生年金保険法 第82条「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する」
>>会社に問題があったとすれば何か対処法はありますか?
実際は「社員」であるなら、
社会保険事務所を通じてしかるべき指導してもらう、損害賠償請求をするなどでしょうか。
実質は社員であるなら、厚生年金保険料(雇用保険、労災保険、健康保険)などは会社負担となるべきものです。
ただ、雇用者ではなく「個人事業主」ですと、その会社の社員でないことになり、厚生年金等の加入義務はなくなります。
ご質問だけでは、その事情が良く分かりません。
もし、実質的にその会社の指揮命令ですべて業務をしていたなど完全に社員と同じ立場であるなら個人事業主扱いは「偽装」なのかもしれません。いわゆる「保険料逃れ」(違法な取扱い)かも。
この回答への補足
早速のご回答をありがとうございます。
私の親は、今までずっと個人事業税を払ってきているので個人事業主なのですが、厚生年金にも入っていたのです。
そこが私にも正直理解できません。個人事業主=国民年金なのでは、と思うのですが・・・?
回答者様のおっしゃるとおり、聞く限り親の状況は「実質的にその会社の指揮命令ですべて業務をしていたなど完全に社員と同じ立場」にあたると思います。
だから、私は小さな頃から親はそこの社員なのだと思っていました。しかし最近知った話では「社員ではないのだ」と。しかし「厚生年金には入っていた」さらに「個人事業税も払っていた」。
こんなこと普通はありえないのでしょうか・・・?
No.6
- 回答日時:
この質問はカテゴリーが年金のため、実態が個人事業主で問題がなかったかどうかについては、いささか枠外になります。
その質問をする必要があるならば、「法律」などのかてごりーで質問する方がよい答えが得られるでありましょう。
そこで、事業主であったことが間違いないと仮定し、かつ資格取得届がどのような形態で出されていたかにより、2つのケースになります。
(1)エレベーター工事の社員として資格取得届提出
これが一番、可能性が高い。
個人事業主であるのに、会社の社員として厚生年金の
加入申請を出したという点に、違法があります。
厚生年金保険法第102条1項に規定する虚偽の届出
ということになります。
事業主は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用さ
れます。
(2)個人事業主として適用事業所申請をし、かつ、
エレベータ工事会社が資格取得手続きの代行を行った
一般会社が、個人事業主の適用事業所の手続き代行
することは、法的にできないものと思われます。
強引にしたのなら、厚生年金保険法第102条1項に
規定する虚偽の届出による違法、ならびに社会保険労
務士法違反。印鑑もおそらく偽造。私文書偽造。
ただし、この場合、事業主が厚生年金全額支払いに
なるので、質問の状況を説明できます。
(3)第一号保険者として申請
この場合、会社が負担すべき分はもともとないので、
保険料を2倍負担した事実があるなら、錯誤か詐欺
がありそうです。
どのケースも違法となる要素が含まれそうです。
No.5
- 回答日時:
アウトソージングの会社2社を契約社員として、プラスティック加工工場の正社員として1社。
以上3社、社会保険加入してましたが、厚生年金だけで月に2万も払ってました。総額3万強だったと記憶しています。
その後、病気のために短時間パート社員として某大手スーパーに転職。当時の主任の後押しと「2年も働いてるなら」という主治医のGOサインが出て、変則フルタイム勤務パート社員に契約変更。それから初めての給与明細で社会保険料が2万円でびっくり。これを元サラリーマンの兄に聞いたら。
「普通は厚生年金も会社と折半なんだぞ。おまえ、余程変な会社ばかりに勤めてきたんだな」
と。
という訳で、個人事業主でなくても一般社員としても厚生年金が全額負担という例は過去にありました。ただし、健康保険に関しては一部会社負担でした。
今は最後に社会保険に加入していたアウトソージング会社在籍(やはり厚生年金全額自己負担)時に病院に行ったため、おかげで障害厚生年金もらってるんですけど(厚生年金の方が手厚いとはこういうことを言うんでしょうね)…やはり問題あるんでしょうか??もう5年も前の話だし、会社自体存在してるか解らない(正社員として働いていた会社が倒産しているのは確認済。アウトソージングの会社も他の同業者に統合されたんじゃなかったかな)ので諦めてますが…。
参考にならないと思いますが、以上経験談でした。親御さんの場合、あまりにも変な点が多すぎるように思われますので、角がたたないように確認という意味を込めて、一度契約状態を確かめる必要があるように思いますけど。厚生年金でなくて実は国民年金基金(個人事業主でも入れる厚生年金みたいなの??と宅配請負業で自営してる兄に聞いたことがあるような…という本人は滞納してますけど)かもしれませんし。
No.4
- 回答日時:
No3様回答の通りだと思うのですが
一点だけ可能性があることを記載します。
・個人事業税を払っていた
とどのつまり個人事業主として会社と契約をしていた事になります。
・会社に社員同等に雇われていた
会社は報酬から天引きする形で厚生年金保険料全額を社会保険庁に支払っていたと思われます。
以上の点から御質問者様の御父様の社会保険庁上の所属会社を確かめる必要があるかと思われます。
ケース1:契約している会社
No3様の御指摘どうり両者に過失があります。
ケース2:御父様名義の会社
手続きを代行して頂いていただけで問題ないかもしれません。
ケース3:国民年金1号被保険者(納付or未納)
全面的に会社側の過失になるかと思います。御質問者の御父様は厚生年金の加入条件等をよく説明されずに会社側に全額負担すれば入れてあげるよなどと騙されて詐欺られている可能性すらあります。
ケース2があるんではないかなぁーと思いつつ、社会保険庁に御父様の加入歴(職務履歴)をお問合せ頂く事で問題の所在がわかるという回答とさせて頂きます。
ちょっと興味があるので、可能であれば社会保険庁に確認した後、どういった状態だったか補足いただけるとありがたいです。
No.3
- 回答日時:
すいません、何度読んでもよくわからなかったのですが、つまるところ最終的には「親御さん=個人事業主」という扱いなのですか?だとすると、そもそも元請の会社の従業員として厚生年金加入していること自体が不思議なのですが。
話を整理しますと、元請会社(ある程度の従業員がいる)の正社員となっていれば、厚生年金加入は当たり前であり、No.1さんのとおり、労使折半で保険料が支払われなければいけません。
このような状態において労働者が保険料を全額負担していたのであれば、契約の条件云々によらず、元請会社の事業主は保険料の半額を負担しなければいけません。No.2の方のいうように契約の内容によって左右されたりしません。不法な契約は無効ですから。このような場合、元請会社は本来支払うべき金額を労働者に負担させていたわけですから、不当利得の返還を請求することができるものと思われます。ただし、この請求権は時効によって消滅しているかもしれません。
一方、下請会社の事業主となっていた場合は、前述のとおり、本来、その会社の労働者ではなかったわけですから、厚生年金加入していること自体が不法行為となります。したがって、厚生年金加入自体が取り消されるかもしれません。
また、厚生年金加入は、事業主から所轄の社会保険事務所に届出をすることにより行われますが、その届出内容を意図的に操作すると、公正証書原本不実記載の罪にあたる可能性があります。これにあたれば、事業主側も親御さんも同罪です。
ただし、法人格は別ですが、同グループの系列会社として登録されていれば、元請会社の一事業所として厚生年金加入できたかもしれません。法人登記の内容等によると思います。この場合は、前述の「元請の正社員」と同じ扱いになります。
「厚生年金だけでなく・・・」の部分は、おそらく健康保険関係でしょう。実際、就労中に関係するのは健康保険ぐらいですから。就労中に手にしていた健康保険証が、元請の会社の健保組合と同じであった場合は、前述後段の但し書きの場合にあたるものと思われます。
なお、もう全く元請の会社と関係がないのであれば、不当利得の返還請求を行うことを考えてもいいかもしれませんが、納得の上であれば手続きはいろいろ面倒かもしれません。これからの人間関係も十分考慮したほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
「国民年金より厚生年金の方が手厚いから厚生年金に加入させてくれ」と会社に話し、厚生年金に加入させてもらうかわりに保険料は全額負担になったというのです。
これは、ありえることだと思います。まず会社は、社員としての福利厚生でありますので社員でなく入れて欲しいとの希望の場合に任意で全額負担をすることを条件に加入させていただいたのでないでしょうか。社会保険と厚生年金は一体で考えられていますのでお父様が個人事業主扱いであれば、社会保険も本来は個人事業主でも加入ができたはずですので、その手続きの省略はできたと思うのです。そのほかに会社は従業員の数に換算して別途年一度負担金も発生します。退職者も退職後会社の保険を使用希望すれば退職後何年かは加入認めてくれますが、全額負担です。(それも半年に一度まとめてです。前年度の所得が多い方は国保に入るより全額負担しても安い場合なのですけど。)まず、会社に社会保険にする時の条件を話し合われたのでしょうかね。何人かで話したとありますが、個人事業のグループを作って社会保険加入にすることができたと考えても、負担は考えれば同じになるのですが。社会保険には傷病手当、奥様の国民年金分の負担もありません。また万が一の遺族年金にも大きな差があります。退職された時に失業保険の給付は申請できますし、又副職のためのスキル資金も援助受けれるとか、メリットはまだありますけどね。もし会社に問題があったとすれば何か対処法はありますか?・・・労働基準局に相談されてはどうでしょうか。但し、お父様たちと会社との相談で決めたことであれば別な問題点も発生する覚悟をしてください。保険料は(医療負担)は、現在は3割負担ですが以前は本人は無料でした。1割2割3割と今は国民保険の医療負担と同じですが、年金を受け取る時金額が大きくなること、又国民保険は計算が所得に応じた金額ですよ。高くついてもしかして全額負担より多い金額にあってたと考えられることもありますけど。年金は一律ですから受取額は少ないでしょ。全額負担しても厚生年金は自分に返ってきます。国民年金はその辺はもう少し多くの方の為に国民年金基金を加算できますけど。(これもね・・)意外と会社の事務処理の大変さは知られないのですが、多分下請け会社に行為で入れていたのだとしたら、貴方の不満から労働局に相談しても会社もお父様の保険年金も何らかの支障がなければよいのですが。
慎重に確認しながら進めてくださいね。個人事業者から法人、社会保険に変わりましたが、全額会社と個人負担は自分でしているのと同じです。年末調整でも得な部分ありますよ。
電話で労働局に聞くのも国民保険課に聞いて対処を慎重に進めてくださいね。一番良いのは全額負担と同じですから自分たちで社会保険加入するのが、ベストでした。会社としての経費負担として認められますから、ただ会社の申告個人の申告大変ですが。
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