映画のエンドロール観る派?観ない派?

知人に頼まれての代理の質問です。
文章はそのまま記載致します。

主婦の方にバックを万引きをされました。翌日に発覚しました。そのお客様は1~2ヶ月に1度くらい来店して、買ったり買わなかったりというお客様です。
金額は1万円ちょっとですが、その日に別の商品の取り置きがあり名前とTELは分かっています。(多分、嘘ではないと思います。)取り置き商品の代金と、更に他の商品をその日に購入して頂いております。(合計3万円弱)万引きの後に代金を頂きました。万引き後に試着室に入っておりますのでそこで商品を隠したと思われます。
店内にカメラもあり、その時間帯はそのお客様1名のみでカメラを見ればその方が万引きしたのはバレバレです。警察を呼んだところ、被害届をだしてもらえれば事情聴取をして頂けるとの事です。
小さなお子さんもいる真面目そうな主婦な感じです。

この方はどういう心境なのでしょうか・・・・・
被害届を出すべきかどうか迷っています・・・・。
みなさんどうしたらいいと思いますか?
是非アドバイス等お願いたします。

上記の内容です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

♯2です。



>被害届けを出して警察からしてもらい、後に取り下げるか

 被害届をいったん出すと、そう簡単に取り下げることはできません。
 内偵に時間のかかる犯罪でしたら時間的猶予があるので取り下げも可能でしょうが、万引きのような犯罪は、被害届を出すと、警察は直ちに検挙活動に入ります。そうなると、もはや後戻りは出来なくなります。警察側からも、そんな曖昧な態度では「いったいどっちなんだ!?」ということになります。

 ですから、警告に留めるのなら店の自主的な判断で厳重に説諭し、検挙してもらうのなら最初からそのつもりで被害申告すべきでしょう。曖昧な態度は捜査当局に対しても失礼ですし、何よりも万引き犯にナメられる結果になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

後で被害届を取り下げるというのは、警察の方にそういう手段もあると言われたそうです。

しかしどちらかはっきり決めたほうがいいですよね。

まずは、相手に直接、話をしてみることに決めたそうです。

私自身も商売をしており、万引きは許せない!捕まえたら即、警察!と思っておりましたが、いざその立場になり、しかも知らない人じゃなかった・・・となると心境は複雑なのかもしれません・・・・。

お礼日時:2006/02/03 14:43

 何を迷う必要があるのか理解出来ません。

まして心境云々を慮る必要も全くありません。何をためらっているのでしょうか?

 万引きは立派な窃盗です。例え懇意にしてくれている客であろうとなんだろうと、出るべき所で出ないとますます被害は拡大しますよ。被害届はきちんと出し、相応の責任を取らせるべきです。

 それがもとでこのお客が店に来なくなってしまっても良いではないですか。たかが1・2ヶ月ごとに1万そこそこの買い物しかしないようなお客であれば、特段「切って」しまっても問題ないように思いますが。
 ましてそんな不逞の輩を「お客」扱いしてしまう店側の弱腰対応も問題ですよ。悪を切り捨てる事よりも目先の売上がそんなに大事なのでしょうか。あるいはこれがもとで変な噂が立って売上が落ちる事を危惧しているのでしょうか。だとしたら筋違いも甚だしい。正々堂々としておれば良いのです。

 最近のサービス業は、お客さんをまるで腫れ物でも扱うかのように弱腰ですから、こういう所を突いて悪事を働く輩が多いのです。また「神様」であるお客さんに対し、店側から表立って意見出来ないのも知っていますので、こういう輩はますます付け上がります。
 ですから現代を指して「サービス業受難の時代」とも言われているのです。

 悪は悪であると、毅然とした対応を取るべきです。
 お客を大事にするあまりに、その場をなあなあで済ませてしまっても、それは後で数倍にもなって跳ね返ってくるのですよ。この質問の例では、結果としてその店が「万引きの温床になってしまう」と言う事です。
 増幅されたしっぺ返しほど恐ろしいものはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのお客を切ってしまうことにためらっているわけではないようです。
ひとつは、被害届けを出すことによって、その方のその後の変化等を考え迷っているのと、
ひとつは、逆切れされてなにかあると困ると言うことのようです。まあ前者は犯罪を犯したわけですから仕方がないことですが・・・・。

お礼日時:2006/02/02 20:07

生活に困っているわけではなく、多分家庭生活からのストレスの解消のためではないでしょうか。

夫が浮気しているとか、育児がうまくいかないとか原因はいろいろあるでしょう。
相手の事情を知れば、同情したくなる場合もあるかもしれませんが、相手は一種の病気です。今回は大目に見てもしばらくすればまた万引きを続ける可能性が大きいと思います。相手も何らかのキッカケがないと、ズルズルと続けるだけでしょう。
ここは相手のためにも犯罪と割り切って警察に通報すべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お子さんは小学生低学年位で私立に通わせているような一見、教育熱心風にも見える感じだそうです・・・。やっぱり被害届をだすべきなんですかね・・・。

お礼日時:2006/02/02 00:38

 法律上の問題はともかく、お店の経営上の問題でしょうから、とりあえず1回目に限り厳重に警告するという手もあります。

ここらへんの手加減は、お客さん商売している方の弱いところでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。見逃せば、今後は万引きをしないでたまに買うお客さんに戻るかどうか・・・それともまた万引きをするのか・・・。また次回にされたときは証拠があるとは限らないで悩んでいるようです。厳重警告をするにしても、お店からTELするのか一旦、被害届けを出して警察からしてもらい、後に取り下げるか・・・等困ってるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 21:08

万引きというから軽い犯罪のようですが、紛れもない窃盗です。


証拠があるなら、警察に届けます。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

やっぱり被害届けを出すべきなんですかね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 21:09

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