プロが教えるわが家の防犯対策術!

火災&地震保険について教えてください。

2年前に父が急死し、病気がちな母の面倒を見るために実家へ戻りました。
その直後、火災保険の更新があり、父と交流のあった保険代理店の人のいうがままに契約しました。
当時、相続が確定していなかったため、家の一部を私が相続するかもしれないと言う事で、私の夫の名前で2年契約をしました。
しかしその後、家は母の相続、土地の半分ずつを母と私が相続することになりました。

母の持ち家を私の夫名義で火災保険に契約するのはおかしくはないでしょうか?
何かあった時に保険料は払われるのでしょうか?
代理店の人は「大丈夫でしょう」というのですが・・・

家は母の名義、家財は夫名義の方が良いと思うのですがどうでしょうか?
今夏に契約更新予定です。

A 回答 (4件)

基本的に「赤の他人」でない限り心配は要らないでしょう。

心配なら証券に「別件の所有者」等の欄があるはずですので、名前を入れてもらうように手続きをとりましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
証券をちゃんと見ていませんでした。確認して次の更新時にはちゃんとしていただきます。

お礼日時:2006/02/16 11:20

No1さん同様、特に問題はありません。

「保険の目的の所有者」と言う項目があります。
しかし、建物・家財(質問者様の)を別々に契約するのであれば、1ポリシーより、正しくは、建物の契約はお母様、家財はご主人とした方がベターです。
万一、火災による死亡などを考慮すると、別の方が何かと良いかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現状でも特に問題はないのですね。それであれば無理に別にしなくても良いかと思ってます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/16 11:25

#1です。



建物・家財ともに同一建物やその収容家財を複数に分割して契約することはできません。

家(建物)については、登記上の所有者を証券に明記することで、問題はクリアできます。複数(共同名義)であればそのように明記することも可能です。

家財については名義(所有者)を細かく問われることはありません。そこに住んでいる人の所有物であれば問題はありません。もしも細かくと割れるのであれば、家族の人数分に分けることになってしまいます。家財というとタンス等の箱物や電化製品が想定されやすいですが、実際にはそういったものから下着や靴下、箸一膳…ありとあらゆるものがこの範疇です。

火災保険を契約するときに、契約者はいわゆる「世帯主」とし、建物所有者のみ明記する…これで問題はありません。ちなみに美術品や貴金属類で一組が20万円以上のものがあれば、それらは明記物件という扱いになり、証券に明記する必要があります。そのあたりは代理店とよく相談してください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
代理店の方と相談・確認をして、母の名を明記してもらいます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/16 11:32

家(建物)がお母さん名義でも契約者は貴方でも、ご主人でも全く問題はありません。


ただ申込書の目的所有者欄にはお母さんの名前を記載して下さい。
(火災事故の時の受取人もお母さんになります)

家財はご主人の名前で加入しておけば同居の親族すべての
家財が対象になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
契約自体は問題がないようで安心しました。
今の証券には母の名が明記されてませんので、代理店の方にお願いしてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/16 11:35

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