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たとえば、裁判所からの差し押さえの命令で、ある口座を差し押さえるとなった場合で、残金が差し押さえ額以下であった場合は、再度別の口座の差し押さえ命令がくるのでしょうか?また、口座の差し押さえで口座はどのようにして調べるのでしょうか?銀行や郵貯は簡単に教えてくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>説明不足でした。

差し押さえられる側としての質問です。
なるほど。

>>差押に失敗した場合には、本人財産開示の申し立てをして債務者に開示してもらう制度はありますけど。
>簡単にできることなのでしょうか?
一定の要件があります。簡単とは言いませんし、単に債務名義があれば良いというものでもないで少々面倒ですが。
相手は弁護士を使っていますか?弁護士には弁護士会照会という法律に定められた口座の問い合わせなども出来るのである程度絞り込んでから差押などをしてくると思いますよ。

弁護士を使っていなくてもはずしても該当無しになるだけですから、大抵は可能性のありそうな銀行・支店であてずっぽうに差押をかけてきますから。大体それが常套手段です。
相手の推測不可能な場所の銀行・支店の口座だとなかなか見つけられなかったりするとは思いますけど。

あと金額が満たなければ何度でも手続きすれば出来ます。
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差押対象を特定する必要があるので、預金の場合は少なくとも銀行名支店名を指定します。


また、金額については、差し押さえ額に満つるまでという表現で、不足の場合に備えることが多いです。

差し押さえ対象の預金口座のある銀行など(=第三債務者と呼びます)は、対象口座の有無、差押可能額を裁判所に報告するとともに、対象口座の出金停止措置をとります。

差押に備え裁判所から口座の照会があれば、銀行は口座の有無を回答します。

しかし、債権者からの問い合わせには応じません。

そのため担当弁護士が所属弁護士会から銀行協会を通して照会依頼する手続きを取ることがあります。この場合も銀行は回答します

この回答への補足

>金額については、差し押さえ額に満つるまでという表現で、不足の場合に備えることが多いです。
不足だった場合は、再度手続きを行わなければならないのでしょうか?

補足日時:2006/02/09 12:48
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差し押さえる人なのか差し押さえられる人なのかがよくわかりませんが、、、



>残金が差し押さえ額以下であった場合は、再度別の口座の差し押さえ命令がくるのでしょうか?
差し押さえる人が別の口座に対して差押の手続きをすれば銀行に対して差押命令が来ます。
何もしなければ何もおきません。

>また、口座の差し押さえで口座はどのようにして調べるのでしょうか?
特に決まった調べる方法はありません。しいて言うと、差押に失敗した場合には、本人財産開示の申し立てをして債務者に開示してもらう制度はありますけど。

>銀行や郵貯は簡単に教えてくれるのでしょうか?
教えません。
差押命令が来れば、該当する人物の口座の有無は回答してくれます。

この回答への補足

説明不足でした。差し押さえられる側としての質問です。
>差押に失敗した場合には、本人財産開示の申し立てをして債務者に開示してもらう制度はありますけど。
簡単にできることなのでしょうか?

補足日時:2006/02/09 12:45
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