現在、賃貸マンション(1F)に住んでいますが、配管構造に問題があり排水が逆流して洗濯機置場から室内に流れ込みそうになるのです。
我が家が水を使用していなくても、他世帯が洗濯など大量に水を排水すると外へ上手く排出されず、配管伝いに我が家に流れ込んでくるのです。
排水があがってこない上階への部屋移動をお願いしたのですが拒否され、配管工事にはお金がかかるので嫌だと言います。このまま住んでいられないので、次に引っ越すために敷金全額返還の他に引越し代や礼金くらいの迷惑料を保障してもらいたいのですが、可能なのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
賃貸借契約においては、貸主は賃貸目的物に瑕疵(傷・欠陥)があれば修繕義務がありますので、修繕の要求をしましょう。
具体的には民法606条1項です。「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要なる修繕を為す義務を負ふ。」と規定されています。
仮に、これを拒否された場合、「賃借人が賃借物に付き賃貸人の負担に属する必要費を出だしたるときは賃貸人に対して直ちにその償還を請求することを得」と、608条1項が規定しており、質問者さんが修繕を業者さんに依頼して、その費用を貸主に請求することができます。
ただ、これらを勝手にやってしまうと、後々印象が悪いので、以上の2点を指摘して大家さんに修理してもらうのが一番だと思います。
これらを請求してもなお改善が見られない場合は契約の解除をして、損害賠償請求をすることも可能なのですが、とても面倒なのでできれば修繕してもらうのが一番です。
一応指摘しますと、敷金は部屋の使用状態がよければ全額返ってきますが、日常生活の通常の使用以外の原因で修繕が必要なことがあった場合は、その修理代金が敷金から差し引かれます。
ex.壁紙や畳の日焼けによる交換費用→通常使用でも生じる改修費用なので貸主の負担。
壁を叩いて穴をあけてしまった→借主の故意・過失による改修費用なので、借主の負担。
回答ありがとうございます。
配管の構造が複雑なので、半建て直しレベルの工事になり、お金がかかるから配管工事は嫌、と大家は言っています。排水が上がらない上階への部屋移動も拒否されました。
住んで半年ほどで、部屋を汚す、壊すことはしていないです。
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