最近、法人化しました。
小さい会社なので費用を節約しようと、定款作成から登記まですべて自分ひとりでやりました。そのせいもあって、1つヘマをしました。
登記の際の本社住所を番地までしか登録しませんでした。実際は番地のあとに番号とアパートの部屋番号が付きます。税務署からの郵便物を含め、すべての郵便物はそれでも正しく届いていたので、そんなに慌ててなかったのですが、問題が発生しました。
郵便局で会社名義の口座を開こうと手続きにいったとき、登記上の住所と実際の住所が異なっていることを指摘され(登記では部屋番号までないので)、これでは口座は開けないと言われました。(ちなみに銀行はOKでした)
登記上の住所を正しいものに変更しようかと思いますが、これは住所変更の手続きということでいいのでしょうか?またこのとき費用はかかりますか?
No.2
- 回答日時:
私もかつて、最初自宅の住所で設立登記したものを、その後事務所の方へ本店住所を移しました。
また、設立登記の際、住所を間違って記載してしまいましたが、法務局の登記官の方から「間違ってませんか?」と連絡があり、登記前に修正させてもらいました。
私の場合、番地の最後に「号」がつくかつかないかの違いでしたが、登記官は指摘してくれなかったのですね・・。
さて、住所変更ですが、法務局の方で本店移転登記を行う必要があります。
その際の費用ですが、3万円かかります。
あと、費用はかかりませんが、法務局以外にも役所や社会保険事務所などに対しても手続きの必要がありますのでお忘れないように。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
直接の答えではありませんが、ご参考になれば。
私も住所は部屋番号あり、登記は番地までですが、口座申込みの住所を登記どおりにして、口座を開けました。
部屋番号がなくても、郵便局からの通知などがちゃんと届くのであれば大丈夫だろう、とかいうことで通してもらえたんだったと思います。
ポストに社名を明示してあるとかで、確実に郵便物が届く状態だったら、登記どおりでもOKとかいう決め事があるのかはわかりませんが、少なくとも、私は口座が開けているので、現在の登記住所のままでも方法はあるかもしれません。一度、どこか別の郵便局へも問い合わせてみられてはどうでしょうか。そういう事例に慣れていそうな、都会の大きい郵便局とかに聞いてみるのがいいかもしれません。
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