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当方、電気通信工事業の国土交通大臣許可を所持する企業に在籍しております。
年度末の駆け込み時期となり、当社が元請で1億円を超える契約を受注しました。
社内稟議に回したところ、建設業法担当より、以下の指摘を受け???となっています。
「契約書に記入する住所は、法務局に登記している住所の通り記載せよ」とのことです。
例えば、
1)東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番1号も
2)東京都千代田区霞ヶ関1-1-1も
場所を特定する表記としては、どちらも正解ですよね?
建設業法担当者に、1)の表記でなければならない理由を尋ねても、答えは「建設業法で決められているから」だけです。
ネット上で色々探しましたが、明確に説明されているものは一切見当たりませんでした。
そこで詳しい方に質問です。

1.そもそも建設業法担当者の理解が間違っている。
2.明確に説明されたサイト等が存在する場所(書籍)がある。

いずれかが正解なのでしょうか?
ご教授下さい。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    因みに、国交省に登録している当方の在籍する営業所の住所表記は、法務局に登録している
    1)の形式だそうです。

    建設業法担当に、「上記1)の形式で国交省に登録してあるからですか?」と確認したところ、「違う!そう決められている!」と怒鳴られました。
    なんで、こーゆー方達って短気なんでしょうか・・・
    「じゃあその決められてあるっていう文書、見せて下さいよ!」と言い返したところ、
    「いちいちてめぇの相手してられっか!納得できねぇんならてめぇで調べろ!
     住所表記修正しねぇんなら契約させねぇからな!」と散々です。

    既に住所表記は1)の形式に修正した上で、再度社内稟議に回しましたが、
    全く納得できません。

    回答されてる方も根拠(例えば記載してあるURL等)がないので、いずれも信用できません。
    失礼な言い方ですが、回答されてる方に合した返答ですので悪しからず。

      補足日時:2019/03/25 15:58

A 回答 (4件)

住居表示に関する法律というのがありますが…



東京都千代田区霞ヶ関1-1-1・・・は正しい住所表示ではありません。

ですから、「どちらも正解ですよね?」っていう認識が間違いです。


あくまでも「霞ヶ関1-1-1」は簡略化した住所ですから!


住所に限らず、簡略化したものが正しいという事は無い。
場合によっては、正しくはないが「間違ってない」だけです。


個人なら住民票、法人なら登記簿の住所が正式な住所の書き方です。
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この回答へのお礼

ようやく質問した核心に迫るお答えをいただきました。
取り急ぎ御礼申し上げます。

住居表示に関する法律の第二条(住所表記の原則)の事ですよね?
当方、上記については理解しているつもりです。
ただ、「どちらも正解ですよね?」につきましては、確かに表現としては正しくありませんでした。
この場にてお詫び致します。

つまり、「建設業法で決まっている」は間違いで、「住居表示に関する法律」により、
1)の住居表示をする事が義務付けられている。

が本当の理由ですよね?

他の、勘違いしたまま偉そうに回答された方々へ(No.2様は除きます)
人に意見する時は、十分ウラを取ってからして下さいね^^

お礼日時:2019/04/02 14:20

答えは「建設業法で決められているから」です。

(あなたの理解が未熟なだけです)
国土交通大臣許可は誰の名前で、どの住所表記でとったのでしょうか?=一字一字正確でなければなりません。
すなわち法務局に登記している(会社の)住所の通り記載せよに合ってるといると思われます。
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この回答へのお礼

No.4の方よりようやく質問した核心に迫るお答えをいただきました。

「建設業法で決まっている」は間違いで、「住居表示に関する法律」により、
1)の住居表示をする事が義務付けられている。

が本当の理由です。

あなたの方がどうやら未熟だったようですね^^

お礼日時:2019/04/02 14:24

明確に指示されていることはないと思いますが、


要は、後から重箱の隅をつつかれる箇所を減らすための、建設業法担当者の配慮だと思いますよ。

以前、「付近見取り図」を「案内図」と表記して大問題になったことがありました。
穏便な人ばかりであれば、問題ないのですがね。

ちなみに私が前の会社を辞めたのは
私が図面に書いた「スクリュー釘」を「スクリュウ釘」に訂正しろと指示されたからです。
>表記としては、どちらも正解ですよね?
大したことでなくても、人生としては大ごとになりました。
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1)が登記書に書かれている内容ならば、1字1句間違いなくその通りの表記が必要です。


2)は略称として通用する記述方法です。
そもそも、と言うならば、貴方の理解が間違っている、という事です。
その職場でその担当をすること自体が適切ではないことを自覚しないと、
後で変なこと(大きな問題)が起きますよ。
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この回答へのお礼

No.4の方よりようやく質問した核心に迫るお答えをいただきました。

「建設業法で決まっている」は間違いで、「住居表示に関する法律」により、
1)の住居表示をする事が義務付けられている。

が本当の理由です。

今後は十分に理解されてから書き込んで下さいね^^
間違った回答されちゃー質問者は混乱しちゃいますから^^

お礼日時:2019/04/02 14:26

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