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組合等登記令の管理組合法人の登記の「管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面」とは、具体的にどのようなものですか?
また、代表すべき者の資格とは、代表権のある理事として集会の決議または理事会の決議によって選出されたということですか?

A 回答 (1件)

組合等登記令第二十六条の4に第十六条の4にある定めにかかわらず、


管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書に当たって
必要な書面についての定めがありますので、確認下さい。
かいつまんでいいますと、

基本的には、区分所有者による集会(総会)の決議事項に係る議事録、
並びにそれに伴って選出された理事の就任承諾書を指します。

また、管理組合の法人化については、以下の法務省のHPに見本があり
ますので、内容を確認してください。

http://www.moj.go.jp/content/000067381.pdf
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この回答へのお礼

すっきりわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/19 11:03

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