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 路上喫煙は刑法で前科扱いになる
科料ですが、明らかに取り締まっていない
地域がありますよね。

 警察官の裁量行為の範疇なのかもしれませんが、
路上禁煙の広場にある交番の前で喫煙する
人を見逃すのは条例や法律の犯罪予防効果を
有名無実のものにしてしまうもので、警察官の
怠慢に思えるのですが、こういった行為を
容認してもいいという前例、判例があるのでしょうか?

 またこういった事に関する苦情は、警察へでしょうか
それとも役所でしょうか?

A 回答 (5件)

過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一です。

過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではありません。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わします。

過料は刑罰ではないので刑法総則・刑事訴訟法が適用されません。ですから警察が介入しないのです。

青少年育成条例等は違反すれば「罰金」です。罰金は刑法で定める刑罰ですから警察が介入するのです。

ですから取り締まりをやってない!と苦情を出すならその地域を管轄している行政庁(市役所等)に苦情を出すのが良いでしょう。

※参考URLありますので見てみてください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%96%99
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刑法に「路上喫煙は科料とする」という意味の条文があるんだと受け取ってました。



>基本的なところからご存知ないなら
>それはそれで別にご自分で質問枠を
質問する気はありませんが、仮にするとしたら、なにを質問したらいいかわかりません。
基本的なこととはなにか、後学のためにご教授ください。条例って憲法違反しちゃいけないんですよね?っていう間抜けな質問すればいいんでしょうか?

>条例というのは刑法や憲法の枠内で作られて
>いるもので、条例が無ければ罰せないと
>いうものではありません。
すると、条例ができる前は、喫煙者を罰することができたのに、してこなかったということですね?

>歩きタバコの罰金が数千円というのは
>各自治体が勝手に決めたものではなく、
>これが刑法17条に規定する科料というものだからです。
おっしゃりたいことが、何度読み返してもわかりませんでした。
17条の条文は読みました。「科料に当たる」ことはわかりました。でも、数千円の根拠、取り締まりの根拠は、条例にあると思います。

この回答への補足

>刑法に「路上喫煙は科料とする」という意味の条文があるんだと受け取ってました。

 刑法には個々の事例なんて書いてありませんよ。
例えば監禁罪と言っても、具体的な方法は
明記されていません。オートバイに乗せて
降りれないように爆走するのも監禁に当たるの
ですが、そんな具体例をあげたらきりがない。

>でも、数千円の根拠、取り締まりの根拠は、条例にあると思います。

 路上喫煙は、傷害罪に当たると思っているんですが、No3の
回答のお礼の欄にありますとおり、憲法94条で
条例は法律の範囲内で・・・とあるので、
もとになる法律があるんです。


>条例ができる前は、喫煙者を罰することができたのに、してこなかったということですね?

 判例が無かったんで、難しかったんだと
思います。証拠がそろえば罰することは
できたが、それを条例のほうでより明確に
したということだと思います。
 仮に民法で争うとすると、立証責任が
原告側にあり、不可能でないにしても
訴える側の負荷が大きすぎるし。

 ただ条例だけ独自に勝手に決めたのではなく、
別に法律の根拠がある・・・というのが
憲法94条です。

補足日時:2006/02/17 02:04
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ちょっと間違いました。

条例でも逮捕される事はありますね。
ただ、刑法とは直接の関係はありませんよ。憲法94条で認められた裁量権ですね。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/231.php
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この回答へのお礼

>刑法とは直接の関係はありませんよ。憲法94条で認められた裁量権ですね。

 法律の範囲内で条例を制定することができる。
とありますよね。 そうすると、憲法12条の
公共の福祉に反するという条文に則って、
罰金は何に基づいて取っているんでしょうか?


>ちょっと間違いました。条例でも逮捕される事はありますね。

 ですよねー。警察が動く事もある。
タバコ禁止条例の罰金を取っているのはどっちとお考えなんですか?
警察?役所の担当?

お礼日時:2006/02/17 01:55

http://www.city.kawasaki.jp/25/25tiiki/tabako/da …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%96%99
刑法における「科料」ではなくて行政罰における「過料(前科は残らない)」ですね。

で、刑法で言うと何条なんでしょうか?条例でも罰則があるなら「二重処罰」になるんですが。
条例なら行政権における自由裁量ですから、警察などの司法権は介入しないですよ。千代田区でも警察が取り締まっていた記憶はないです。
刑法で罰しているのであれば、条例で定義する必要は無いですね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
科料なく、過料なんですね。

 という事は罰金を取るのは
区や市の担当職員ということで、
苦情があれば役所に言えばいいと言う
ことでしょうか?

 児童買春の場合、青少年育成保護条例
違反として警察が動いているようですが。

お礼日時:2006/02/17 01:38

各地の条例で取り決めしているくらいなので、刑法に規定されている罪だとは知りませんでした。


取り締まっている警察官を見たこともないし、取り締まりされたという人を聞いたこともありません。

できましたら、刑法のどの条文に該当するか補足お願いできますでしょうか。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

この回答への補足

 基本的なところからご存知ないなら
それはそれで別にご自分で質問枠を
設けて頂きたいところですが、条例と
いうのは刑法や憲法の枠内で作られて
いるもので、条例が無ければ罰せないと
いうものではありません。
 犯罪にも個々の事例にはいろいろあり
あらかじめ全ては記載しきれないので、
判例や条例に照らし合わせて処罰されます。

 歩きタバコの罰金が数千円というのは
各自治体が勝手に決めたものではなく、
これが刑法17条に規定する科料と
いうものだからです。

 公共の場での喫煙権が否定されるのは、
憲法12条の公共の福祉に反するような
権利の乱用は認められないという内容を
より具体的にしたものです。

>取り締まっている警察官を見たこともないし、取り締まりされたという人を聞いたこともありません。

 東京の中央区は罰金を取っていますが、
大田区、神奈川の川崎は条例もあるし
警告文もあるのに、警察が全く動いて
いません。ヤクザの縄張りや、犯罪多発地域と
一致しているように思えます。

補足日時:2006/02/17 00:18
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