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No.5
- 回答日時:
(元横綱曙や高見盛の師匠の)東関親方はジェシー(ジェームズ)クハウルアが帰化前の名前で、渡辺姓の女性と結婚し、配偶者の姓と四股名の大五郎の組合せで帰化後は"渡辺大五郎"として、後進の指導に励んでいます。
配偶者の旧姓に落着く前には幾つかの案があった旨の話を聞いた事がありますし、その中の一つに"高見山"があっても何ら不思議ではない筈です。
但し、高見山という四股名の"高"は"イゲタの高"で、詳細は下記URLの右上に出ています。
そして、この字こそが(NO4さんが指摘される処の)2230字から弾かれるので、没になった、と想像しても差し支えないでしょう。
>「日本人として相応しい」云々とNO3さんは
>「」日本人らしい名前と言うのは非常にあいまいな云々と、No4さんは各々カキコまれていますが、
私に言わせれば「好い加減で、規範性がない」の一語となります。
もし、担当部局が"日本人らしい"意向を反映させたいなら"帰化に係る規制法(仮称)"でも設けて、毅然と対処すれば済み、帰化しようとする人達にも困惑を招く事態は抑えられると思うのですが、如何でしょうか?
参考URL:http://www.takashimaya.co.jp/
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍事務をしていましたので、そのときの経験から…原則として、申し出人が選択します。行政は、その文字が戸籍で使えるかどうかだけを審査します。
名前に使える字は、漢字では「常用漢字(1945字)」と「人名漢字(285字)」合わせて2230字。そして「ひらがな」と「カタカナ」も使えますが、アルファベットは使えません。
問題は「漢字」です。数にして2230字しか使えないのです。漢字の総数は20万をこえると言われていますので、約1/100しか人名として使えないんですね。
日本人らしい名前と言うのは、非常にあいまいなことですから行政が指導する範疇ではないと思います。
例えば、現トヨタ自動車の社長は「張」さんですが、これは、韓国にも良くある氏です。ですから、韓国籍の「張」さんが、帰化して「張」さんにするのはおかしいとは言えないですよね。それと同じことです。
因みに、行政手続法と言う法律があります。その一つの目的として、「法令に定めのない行政指導はしてはいけない」ということが定められています。「日本人らしい名前を考えて欲しい」と言う指導は、当然、法令に定められた指導ではありませんから、違法とも言えます。

No.3
- 回答日時:
同じ職場に台湾から帰化した人がいます。
日本生まれで日本育ち、中国語は少し理解できる程度。 同国籍の女性と結婚したのを機に夫婦で帰化申請を提出しました。
数ヶ月した後、無事に帰化の許可が下りて 「さあ、何という姓にするんだろう」 と思っていたら、何と以前の台湾籍の時の姓をそのまま使用したいと言い出したんです。
その姓は 「頼」 です。
担当官は 「基本的には好きな性を選択できる事になっているが、日本人らしい姓をもう一度考えてほしい」 と回答したらしいです。
ここでゴネると、もしかすると帰化が取り消されるのではないかと私たちは心配していたのですが、やはり先祖からの姓に拘る気持ちに変化はありませんでした。
彼はどうしたと思います?
まず電話帳を開き、都内の 「頼さん」 に片っ端から電話をかけ 「自分はあなたと同じ姓を持つ者で現在帰化申請中です。 いきなりで大変失礼なのですが、あなたは日本人ですか? もしそうならご出身地はどこですか? それに姓についての由来など教えて頂けませんか?」 と一軒一軒尋ねたそうです。
ほとんどの頼さんは、やはり中国・台湾籍だったらしいのですが、やっと九州 (宮崎?) 出身の人がいて、その人の田舎では 「頼」 という姓が多いとの情報を得ました。
その週末に急ぎ九州に飛び、役場を訪ねて事情を説明し、現地の 「頼さん」 についての説明を聞いたそうです。
それを持ち帰り、法務省の帰化担当官に説明し 「頼という姓は中国・台湾独特のものではない。 九州には大変長い歴史をもつ一族もいる非常に由緒のある姓である」 と主張しました。
その熱意に打たれたんでしょうねえ、最終的にOKになりました。
というわけで、帰化する時の姓は自分で好きなものを選べる、但し 「日本人として相応しい」 姓を選択するのが望ましいと担当官から指示があるようです。

No.1
- 回答日時:
帰化が認められ、日本国籍を取得した後は、帰化者は日本人として生活していくこととなります。
ということは名前も、以前の国籍の際に使用していた名前から日本人としての名前に変える必要があります。
日本国籍を取得したのち、どのような名前を用いるかは、帰化者本人が定めることができます。しかし、まったく制限なく自分の好きな名前をつけることができるというわけではなく、名前に用いる文字については次の制限があります。
戸籍法で定められている、常用平易な漢字を使わなければならないということです。日本人が自分の子どもに名前をつける際にも、あまりにも複雑な漢字は用いることができないのと同じですね。でも、普段日常的に用いられている文字を使った名前なら問題はありませんので、これから先日本人としてずっと用いていくことになるものですから、ご自分のお好きな名前をじっくり考えてみてください。
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