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数年前に国際結婚し、日本帰化した中国人の妻と離婚する流れになっています。
協議離婚という形で日本での離婚はスムーズになると思いますが
妻が帰化しお互い日本国籍となっている場合でも、中国での離婚手続きが
必要となるのでしょうか?

また、一度中国籍を離脱した彼女が再度中国籍を取得することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

中国の国籍を捨てているなら、完全な日本国民となります。



二重国籍で中国籍を離脱していないことも考えられますが、すでに、日本にいる以上は、二人とも日本国民なので、あなた自身が中国人と再婚しない限り、あまり意味がないと思います。

(国により、二重国籍を認めている国と、認めていない国がありますが、だいたいが二重国籍を認めていない国の方が多いです。ただし、二重国籍を認めていない場合であっても、本人が国籍を離脱していない場合は、二重国籍者となります)

最後のご質問ですが、一度中国籍を離脱したものが再度、中国籍を取得できるかは、中国の法律によります。ただし、捨てている場合は、完全な外国人(日本国民と同じ)になりますから、日本人が中国にいくのと同じで、ビザなし渡航は15日以内。 就労なども外国人となるので規制されます。

ただ、日本人の場合は、一度日本国籍を捨てた場合は、簡易帰化という方法があり、元日本人は再度帰化するのが簡易化はされますが、外国人であることには変わりないので、すべてが法務大臣の裁量になり、必ずしも日本人に戻れるわけではありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
正直なところ、自分は修復を目指しており、妻がやけになってる状態です。
なんとか離婚という不幸を免れるよう、妻によく知ってもらいたいです。

お礼日時:2014/07/27 22:06

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