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在日韓国人である私の母の帰化について質問です。
私の母は、父親が在日、母が日本人で、韓国籍です。幼い時に両親が離婚、父親に引き取られて育てられました。本人は帰化したいとずっと思っているそうですが、父親が反対し、できないままきました。そのうちに生みの母親が亡くなってしまったため、日本人の元妻との間にできた子である、という父親の承認なしに、日本人の子供としての日本国籍は取得できないとのことです。父親である私の祖父は、自分が生きている限り承認しない、と言い切っています。
そこで質問なのですが、こういった場合、通常の在日韓国人として帰化はできないのでしょうか? またその手続きは、どのように行うのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

日本人の元妻との間にできた子である、という父親の承認なしに、日本人の子供としての日本国籍は取得できないとのことです。

>あなたのお母様が15才以下ならそうなんですが。

お近くの法務局に本人が出向き、帰化許可申請書と必要書類(これは本人の事情によって変わるので、本人が説明しないと判断できない)一覧表をもらってください。
 全て揃えて提出します。後日法務官が確認のため本人面接や居住実態確認をして、帰化の許可がでます。
 料金は無料です。戸籍謄本をとったりするのは有料です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>あなたのお母様が15才以下ならそうなんですが。
15歳以上なら大丈夫なんですか! 
以前母が調べたときにそう言われたとのことです。
生まれた産院が提出する出生証明(カルテ?)が必要なところ、もうその産院の先生がやめてしまっているのでもらうのが不可能。その代わりに必要なのが父親の承認、とのことでした。これも50代の今なら大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2007/11/03 12:41

No.1です。

No.2さんの言うとおりです。
承認、と言うのは、「申請書」(母親が書く、この子は私と父親の間に生まれた子です。という文面)のことでしょうが、戸籍謄本があれば済むことですから必要ないのです。用紙をくれるかもしれませんが、記入しなくてもいいし、「母が亡くなっています。」と書いておけば良いのです。
 
 法務局の出張所ではないところに行って下さい。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。
法務局に行ってみます。

お礼日時:2007/12/02 11:06

戸籍謄本に必要なことが記入してあるため、帰化申請に出生証明は不要です。


成人であれば単独で法律行為が出来るので、親の同意も必要ありません。

また、お母さんは日本国民の子で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)に該当すると思われるので、
母さんが日本に住所を有していれば、規定は全て満たしているので簡単に帰化が認められます。  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/02 11:05

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