私も常識的に無理だと分かった上で、どうしても嫁が私と同じ姓は嫌だ!と、言うので、確認のために質問します。
帰化、外国人との子供との養子縁組、日本人の姓になる事は、絶対条件で、それを拒否したら、帰化も養子縁組は出来ないですよね?
さて、私には、中国人の嫁がいます。・・で、昨年、15才の前夫の子供が来日して、一緒に住んでいます。
嫁は、不法滞在の過去があり、そのため、帰化申請可能期間が、合法的ビザ取得から5年以上のところが、10年に変わりますので、それまでまだ数年残っています。(明文化されていませんが、事実上そうだと、法務局の相談員に直接聞きました。)
ちなみに、嫁は、在留特別許可、配偶者、永住者という段階を踏んでいます。
子供は現在永住者の子供という資格です。
・・で、嫁は帰化に興味を持っていますが、帰化はしたいが私と同じ姓だけは、絶対に嫌だ!と、言っていますし、子供にも帰化はさせても私と同じ姓は絶対にさせたくないと言っています。
嫁も子供も、通り名は、持っていません。
また、子供と私は、養子縁組の手続きはしていません。子供は、私との養子縁組が先か?それとも帰化が先か?将来の事なので、分かりませんが・・・
子供は嫁と違い、10年ではなく、5年で帰化申請できますので、帰化申請の手続きは、子供のほうが若干早いのは、皮肉ですけどね・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦である以上,日本人になった時点で同じ戸籍に入らなければならず,別姓は無理です。
お子さんに関しては,養子縁組しなければ,別姓にできます。ただ,あくまで別姓にできないというだけであり,奥さんが中国姓のまま新しく戸籍を作り,あなたが奥さんの戸籍にはいって,姓を変えるということもできますので・・・
No.2
- 回答日時:
まず当然のことながら「日本の法律に基づく婚姻」をしているのですよね。
中国だけでしか婚姻届をしていないのだと根本的に話が違ってきます。
●帰化、外国人との子供との養子縁組、日本人の姓になる事は、絶対条件で、それを拒否したら、帰化も養子縁組は出来ないですよね?
○すでに回答が出ていますが、それは「絶対条件」ではありません。日本語表記は絶対条件ですが、「日本の氏」は絶対条件ではないです。まして中国人なら漢字ですから常用漢字を使えば現在の氏名のまま帰化することは可能です。
また、No.1で回答されているように奥さまの氏で帰化してそこに質問者さんが入籍することは可能です。
そうすれば養子縁組することなく親子3人同じ戸籍に入ることが出来ます。
ありがとうございます。
ちなみに、嫁と子供は姓が違います。
中国では嫁さんの姓は変わらず、子供は父親の姓になるので・・。
仮に、中国の姓(聞いた事はありませんが)で、親子3人なるとすると・・、また、かなり面倒な手続きをしそうな気がします。
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