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私は日本人で妻は中国人です。今中国に住んでいる17歳の甥と養子縁組し、いずれ帰化させるつもりです。日本に居住させ、最短1年で帰化出来るでしょうか?

A 回答 (4件)

甥当人単独の帰化ではなく養母、養子のセットで帰化申請ですか。

それとも甥単独の帰化申請ですか。

何にせよ成年直前の普通養子ですから、家族結合権を盾にした申請であることは見え見えです。「中学生ぐらいから日本に来ていて」とかは多いですし、「妻の連れ子で」というのも多いパタンです。今更感があるにせよ「特別養子の子が長じてきて」というのもありがちです。

しかしながら、外国人配偶者の1親等ではない、成年直前に養子縁組、帰化申請となると、かなり露骨です。工作活動の準備のようにさえ見えます。華人系は「日本人には分からない血の繋がりが」としばしば仰るのですが、審査するのも許可するのも、華人のロジックを分からない日本人です。

養親養子セットでの申請であるなら、養親が、素行善良性などの良好な在留実績であればプラス要因でしょうし、そうでなければマイナス要因です。養子はマイナス要因しかないですね。下手をするとセット申請では養親の帰化許可の足を引っ張りかねません。
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林丹々さんみたいな、日中ハーフなんですね。


住ませるなら理解のある中国人ばかりの、西川口の芝園団地、千葉市稲毛のマンションの方が良いでしょう。
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おはようございます。



 帰化は「国籍法」で要件が定められているのですが、帰化するためには5年以上日本に居住している必要があります(第5条)。
 ただし、例外規定がありまして、「日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの」は帰化を許可することが出来るとされています。(第8条)

 以上から…

>今中国に住んでいる17歳の甥と養子縁組し、いずれ帰化させるつもりです。日本に居住させ、最短1年で帰化出来るでしょうか?

 中国は18歳から成年ですから、18歳になるまででしたら国籍法第8条第2項に基づき出来ます。

【国籍法】
 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
【参考サイト】
 https://visaconsultant-lawer.com/kika/requiremen …
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この回答へのお礼

日本国籍は簡単に取得出来るのですね。ちょっと拍子抜けでした。

お礼日時:2018/12/21 09:55

確か簡易帰化の要件で未成年18歳までに養子縁組を本国(中国)でする必要があったはず。


自分で調べてやってもいいですが、入国管理局に問い合わせたりする気力がなければ、
お金はかかりますが急いでビザに強い行政書士に相談した方がいいと思います。

http://kaikokusai.com/newpage44.html

http://www.office246.com/kika/kani.htm

http://www.ac93i.com/kokusaiyousiengumikeiyaku.h …
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