先日友人と意見が対立したのですが、婿養子に入った人って、普通妻の親と養子縁組をするんじゃないんでしょうか。友人は、それでは夫婦が兄妹になるから駄目だと言い張って譲りません。
また別の友人のいとこの家では、とんでもない男を婿養子にしてしまい、「おれはこの家の息子だ」と居直るのを追い出すのに苦労した(浮気してくれたので助かった)、という話も聞きました。
長男の嫁が義父母と同居(夫には財産がない)していて夫に先立たれ、身一つで追い出される事例など聞いたことがあるように思うのですが(夫が死んだ時点で養子縁組をすればいいんでしょうが、邪魔される場合もあると思います)、例えば農家の跡取り等で過酷な労働に追われた夫が、妻が死んだら妻の身内に追い出されるようなことがあるのかなあ、と疑問に思っています。
法律的には、婿が養子縁組をするのは普通のこと(問題ない)でしょうか? またもし夫婦で親子になっている場合、離婚しても養子関係は解消しなくてもいいのでしょうか。
過去ログも見てみたのですがよくわからなかったので教えて下さい。お願いします。
No.1
- 回答日時:
『婿養子』と『マスオさん』はイコールのようなイメージを持つ人も多いと思いますが、マスオさんの場合は、単に妻の両親や兄弟と同居しているのに過ぎません。
実際、両親は「イソノ」でマスオさん家族は「フグタ」ですよね。話が少しズレましたが、婚姻する際に、夫婦は、夫もしくは妻のどちらかの氏を名乗るということになっています。妻が夫の氏を名乗ることが多いため、夫が妻の氏を名乗る場合、婿養子に入ったと言われがちですが、本当は妻の親と養子縁組をして初めて、『婿養子』となるのであって、単に妻の氏を名乗っているだけの場合は、婿養子とは言いません。
夫が妻の両親と養子縁組することは、それほど特別なことではないと思います。また、妻の両親と養子縁組した夫が離婚する場合、養子縁組を解消することがほとんどです。なぜなら、夫婦が離婚しても養子縁組を解消しない限り、元妻の両親と元夫の親子関係は存続してしまうので、相続の問題などが発生してしまうからです。
素早いお答えをありがとうございます。
はい、そうですね、混同していると思います。昭和20年代に廃止されたとかいう古い法のことでしょうか。認識不足ですみません。
>妻の両親と養子縁組した夫が離婚する場合、養子縁組を解消することがほとんど
質問したのは、例えば夫の素行が悪くて離婚になったような場合に、夫が相続財産を狙って養子解消に応じないような時はどうなのかな、と思ったのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまで法的な話として書きますね。
まず、現行法では「婿養子」という制度はありません。
あるのは「婚姻」と「養子」で、世間で言う「婿養子」も
結局法律的には婚姻と養子縁組にブレイクダウンされます。
そして、
・Aさん(男)がBさん(女)と婚姻する
・AさんがBさんの親と養子縁組する
の2つは、法律上は全く独立の手続です。
このことを理解いただいて…
>普通妻の親と養子縁組をするんじゃないんでしょうか。
法律上はしてもかまいませんし、しなくてもかまいません。
(「普通どうするか」を決めるのは法律の役目じゃない…)
すれば「AさんはBさんの親と養子養親の関係になる」だけですし、
しなければ「AさんはBさんの親と養子養親の関係にならない」だけです。
このことと、AさんとBさんが婚姻できるかとは法律上は関係ありませんし、
婚姻の際にAさんBさんどちらの氏を名乗るかにも関係ありません。
>それでは夫婦が兄妹になるから駄目だ
民法734条但書のケースですから、
戸籍上兄妹の関係になったとしても婚姻は可能です。
>法律的には、婿が養子縁組をするのは普通のこと(問題ない)でしょうか?
問題はありません。
上にも書いたとおり「普通のことかどうか」を判断するのは
法律の役目ではないので回答は控えます。
>またもし夫婦で親子になっている場合、
>離婚しても養子関係は解消しなくてもいいのでしょうか。
上に書いたとおり、婚姻と養子縁組は法律上は独立ですから、
離婚したからといって自動的に養子縁組も離縁されることはありません。
養子養親関係の離縁は、別途手続が必要です。
お答えありがとうございます。
私向きのやさしいお答えでほのかなユーモアも混じり大変よくわかりました。
但書きとやら、私もそういうものがあったんじゃなかったかなと(笑)、難しいことは苦手で他力本願になり申し訳ないです。
では、養子同士で結婚する(婿入りの前に養子縁組する)のもOKということでしょうか? よろしければこれも教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
>質問したのは、例えば夫の素行が悪くて離婚になったような場合に、夫が相続財産を狙って養子解消に応じないような時はどうなのかな、と思ったのです。
夫が離縁に応じないときは、裁判所に離縁の訴えを提起すればよいです。
No.4
- 回答日時:
資産家が娘の夫に自分の姓を名乗らせて、世間では「お婿さん」でとおっていても、最初は親との養子縁組をしないというケースもありますね。
何年かたって子どももでき大丈夫そうなら、相続税のこともありますから養子縁組するんでしょうが。私の遠縁に非常に裕福なオーナー企業の一族がありますが、婿を迎えていた長女が離婚したとき養子縁組を解消してもらうために数億のハンコ代を払ったそうです。それでも解消してもらえてほっとしたようですが。(実はそのお婿さんは離縁後数年で亡くなったので、結果的にはほっておいてもよかったんですが)
珍しいお話を聞かせていただいてありがとうございます。興味深く拝見しました。
数億のハンコ代って、もちろん領収書なしで、経費では落ちませんよね、、、? 雑所得で申告もしないですよね? って、興味津々(笑)。
資産家も大変です!
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