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ビジネスの財務カテにするか迷いましたが、こちらでお聞きします。
現行商法において「未処理損失の法定準備金の取崩しの際、取崩しは利益準備金→資本準備金→資本金の順で取崩す。と決まっているのか、決まっていなくて順番は会社の任意でいいのか。」ということをお聞きしたいのです。ネットでいろいろ調べていると「決まっている」という意見と「以前は決まっていたが、今は決まっていない」という意見があって困っています。できれば根拠も含めて教えていただきたいと思います。

A 回答 (3件)

そういうことだと思われます。

ただし、商法上は問題がなくても、それでは税法上不利になるなどのことがあるかどうかは、私は税法には疎いため、わかりかねます。

ところで、ここでご質問される方の中には、依頼されている弁護士さんや税理士さん等がおられるにもかかわらず、こちらで質問されている方が多いと感じますが、なぜ、依頼されている弁護士さんや税理士さんに直接聞かないのでしょうか? よく弁護士さん等は「敷居が高い」等と言って、聞きにくいのかもしれませんが、そのような事は全くないと考えます。依頼主なのですから、くだらないと思うことであっても、「素人だからわからない」と言って、堂々とわかるまでしつこく質問した方がいいと考えます。本事例も、質問者さんが疑問に感じていることを、税理士さんに「忌憚の無い意見」としてぶつけてみた方がいいと考えます。ひょっとしたら、我々が気付いていない事があるかもしれません。逆に、税理士さんのほうが「不勉強」と言う場合もありえますが。

なお、ここで質問なさる事が悪い等と言っているのでは、決してありません。私のようなつたない知識でよければ、出来る限り答えさせて頂きますが、お近くに専門家がいるのに、そのほうが早く疑問が解決すると思われますが・・・。
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この回答へのお礼

たびたびお手数をおかけしました。感謝いたしております。

今回の件に関しては、あらかじめ自分なりに調べたりこちらで聞いたりしてから「こんなことできませんか」と税理士さんに尋ねたところ「できないはずです。」という回答でした。専門家にそう言われれば素人としてはそれ以上言えないわけです。再度調べていただけるよう税理士さんにお願いする上でどなたかのお墨付きが欲しかった  ということです。  本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 15:01

結論から言えば、法定準備金を取り崩さないで、留保したまま資本の減少をする事が出来ると解されます。



資本の減少には2通りの種類があります。
(1)実質上の資本減少
  会社の財産(純資産)が減っているわけではない
  が、事業を縮小する等して不要となった財産を株  主に返還して行う。
(2)名目上の資本減少
  既に会社財産(純資産)が資本の額より減ってい  るため、資本の額を会社の財産の額にあわせるた
  めに行う。

ご質問の資本減少は、恐らく(2)の資本減少ではないかと思われますが、この場合でも、法定準備金をそのままにして、資本減少することは可能だと考えられます。なぜなら、会社財産(純資産額)が多くあっても、資本金の額をいくらにするかは、現行法では1000万円以上であれば自由だからです。つまり、会社の純資産額が10億円あっても、資本金を1000万円として、残りを法定準備金等とする事は、全く差し支えないからです。

具体例で示すと、会社財産(純資産額)1100万円・資本の額が1100万円・法定準備金の額が100万円とすると、この場合には100万円の資本の欠損が生じていることになりますが、これを填補するために100万円の法定準備金を使ってもいい(この場合には法定準備金の額は0となるが資本の額は減少しない)し、使わずに法定準備金の額はそのままにして、資本の額を1000万円に減少させてもいい、と言う事になります。

ちなみに、「資本の欠損」とは、「資本の額」が「会社の純資産額」より少なくなった場合を言うのではなく、「資本の額+法定準備金の額」が「会社の純資産額」より少なくなった場合の事を言います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答に感謝いたします。最後にもう一度確認させてください。
回答をまとめますと、欠損てん補の場合、
正式な手続き(株主総会での決議→債権者保護手続き等)をふんで行った場合、資本金の減少(無償減資)にするか法定準備金の減少にするかは、取崩しの順番は決まっていなくて会社の裁量でよい。
なぜなら、規定しているものがないことと、「資本の額+法定準備金の額」は変わらないから。
という解釈でよろしいでしょうか。ただ、現在頼んでいる税理士がそう解釈してくれていないのが悩みの種ですが・・。

お礼日時:2006/02/20 10:49

法定準備金を取り崩して資本の欠損填補に当てる場合に、旧商法は「まず利益準備金を使用し、それでも足りない場合に限って資本準備金を使用できる」旨が規定されていました(旧商法289条2項)。

しかし、平成13年10月1日施行の商法の改正により、この規定が削除されたため、「取り崩す順番を問題にする必要はなくなった」と考えられます。なお、今年5月施行予定の会社法ではどうなるのかについては、調べておりません。

この回答への補足

↓減資は無償減資です。

補足日時:2006/02/17 17:25
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
利益準備金と資本準備金の間では順番は決まってない。ことはわかりました。法定準備金の取り崩しと資本金の減少(減資)の間はいかがでしょうか。法定準備金をまず全額取り崩してから資本金の減少(減資)をしなければいけないのか、法定準備金よりも資本金の減少(減資)を先にすることが可能なのかの点をご教示いただければ幸いです。

お礼日時:2006/02/17 17:25

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