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簡潔に質問します。
・自賠責
・人身傷害
・搭乗者傷害
以上を保険金請求する場合、基本的には人身事故扱いにしないと支払い対象にならないと認識しています。
ですが、例えば単独事故等によるケガの補償等では人身扱いでなくとも支払対象なのでしょうか、また小額等の場合は物損扱でも支払対象になることがありますか?一般論として教えてください。

A 回答 (4件)

基本的にはおっしゃるとおり、人身扱いにならないとすべて保険は使えません。


しかし、物損届けだけでも出ている場合は、自賠責保険の場合「人身事故届け出不能理由書」という書類にて、物損の事故証明とともに提出すれば、保険金が出る場合があります。
あくまで場合があるのでして、必ず認めてもらえるというものではありません。
人身傷害補償保険は、人身扱いでないと使えません。
搭乗者傷害保険は、保険会社によって違いますが、物損事故でも届けが出ていれば、保険金が下りることがあります。
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要は自爆事故ですよね。



人身にしても、物損にしても貴方への損得は変わりないのではないかと思いますが・・・。

相手があって、相手も怪我であれば免許に傷が付いたりしますが、自分だけの場合、ほとんどそういうことは無いかと。

後、自動車保険を使うのが嫌でしたら、自爆の場合は健康保険がまるっと使えます。

但し、自己負担分はあくまで自己負担ですが。

ちょっと自信がないので、もし過ちがあれば補足願います。
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一般論 原則論 基本的に人身事故でないと対象になりません。

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一般論で言えば たとえ単独事故でも 人身事故として


届けないと、保険は 降りません。

これは あくまでも 一般論です。
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