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2月に車同士の事故にあいました。
当方7割の過失があります。
ムチウチで25日通院し、だいぶ症状が出なくなったので先日より通院をやめており 保健会社に書類等を送りました。
搭乗者傷害と人身傷害を付けていました。
この場合、それぞれの給付金は過失相殺されるもんなんでしょうか?たぶん自賠の範囲内の治療・給付金だと思いますが・・・

A 回答 (5件)

おそらく人身傷害補償で人身部分は補償を受けておられると思います。

自賠責基準で100%賠償補償されます。過失相殺されません。
保険会社は人身傷害補償をした場合は後日自賠責に求償します。
搭乗者傷害は定額補償 ただし、日常の生活 業務に従事出来る程度に治った日までが対象
日数払いタイプなら通院日数を減らされる可能性もあります。見舞金がでる程度に考えておけば間違いありません。部位別払いなら関係ありません?が・・・。
当然 両方から支払いされます。
なお、人身傷害 搭乗者傷害はノーカウント事故ですが、車両保険・対物賠償を使えば等級は残念ながら3等級下がります。使われましたか?
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人身傷害はもし相手から貴方が補償を受ければ、其の部分に関しては2重請求は出来ません。


ただ7割の過失ありですので、仮に相手から補償を受けても、貴方は3割しか補償されません。
その場合には、残る7割は人身傷害から支払われ、結果として貴方は100%の補償を受けることになります。

相手との交渉が煩わしければ、最初から貴方の保険会社から人身傷害で100%もらってもOKです。

搭乗者傷害は過失相殺なしで、人身傷害とは別に、規程通りもらえます。
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#1です。



最後の分に変換ミスがありました。

相手からの補償薬価質の代償には全く左右されません
 ↓
相手からの補償や過失の大小には全く左右されません

ご迷惑をおかけしました。
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通常は人身傷害保険と搭乗者保険は重複します。


なので、人身傷害保険だけ入る人が多いです。
両方入ってたのなら、ダブルでもらえますね。

保険の種類が異なり、保険料も取られるので、当然と言えば当然ですが・・・
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こちらへ質問される前に保険会社に説明を求めたりしないのですか?



人身傷害補償保険は、そこから100%の補償がされます。しかし今回は相手のある事故なので、本来相手から受け取るべき補償については保険会社から相手側に請求することになります。総額で自賠責の範囲内であれば全て自賠責基準によるものです。

搭乗者傷害保険は、相手からの補償薬価質の代償には全く左右されません。契約時に決められた方法で保険金が算出されます。
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