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 道交法の改正で、飲酒をしていることを認識していた場合、搭乗者も
罰則を受けれることになったのは、理解しているつもりですが、万一、事故に遭遇した場合、契約にもよると思いますが、「人身傷害・搭乗者傷害・対人」等の補償は、うけられるのでしょうか。

A 回答 (3件)

全く対象外でして、運転者自身からの保障のみとなります。

どこの保険会社も共通事項です。
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飲酒による免責事項は運転者に対してかせられてるもので、同乗者については該当しません。


したがって、運転者以外の搭乗者には補償があります。受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 ご契約のしおりを確認したら、飲酒運転の当事者は当然、免責。
 しかし、その他の搭乗者は、被害者救済の立場から、補償の対象
との記載となっておりました。

お礼日時:2007/06/18 00:34

飲酒運転をしている人にぶつけられた場合の対人は、自賠責保険の範疇では被害者救済ということで補償されます。


人傷・搭傷は任意保険の範疇になりますので、自分が飲酒運転をしていた場合の人傷、飲酒運転をしていた友人の車に搭乗していた場合の搭傷については補償されないと思います。
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