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会社契約をしている自動車保険があります。この車で先日うちの会社の社員が誤って池に落ちて死亡し、自損事故を起こしました。そこで教えていただきたいのですが、自損事故保険金1,500万円は法人である会社に支払われるのでしょうか?それとも死亡した従業員の法定相続人に支払われるのでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

誤回答もあるようですので回答しておきます。



(1)自損事故は自動付帯の特約条項です。
(2)被保険者は被保険自動車の保有者以外に、当該自動車の運転者も含まれています(特約条項に明記されています)。

従って運転されていた方は被保険者として請求も出来ますし、受領も会社ではなく運転者(又は相続人)です。
ただ、手続き上は会社が保険会社名やその証券番号など教えてくれないと請求は出来ませんので、実質会社の承認・協力が必要です。

ご質問の場合には死亡事故ですので、この特約条項に明記されているように
「死亡した場合には、1500万円を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います」となります。

また業務中なら労災が適用されますので、そちらでの請求も可能ですし、
自損事故条項は傷害保険と同じ、で労災と重複しても支払われます。
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No.3です。



No.4さんのご指摘の通り、No.3の回答は大間違いでした。
申し訳ございませんでした。
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勉強不足?経験不足?と感じながらも、知ってる範囲だけでの回答です。



自損事故というのは古くからあるの保障で、それほど役に立つことはないのに特約でもなく基本約款に収まってます。
No.2さんの回答を見て、はっ!と思ったんですが、自損事故と搭乗者傷害は被保険者の範囲が違います。搭乗者傷害はまさに搭乗中の者が被保険者になりますが、自損事故の場合、被保険者に保有者という一文が乗っかってきてますから、質問者さんが疑問に思うように、法人契約の場合、法人受取が可能とも受け取れます。

自損事故の場合、誰が加害者かは判りますね。だいたい。
では、誰が被害者なのか?と言った場合、誰なんでしょう?
この辺が約款のミソなのでしょうか?

これ結構難しいですね。
就業中の事故なら、自損事故以前に労災が適用されますから、遺族も会社もそんな細かいことと思うのかもしれませんし。

自動車保険では現在は人身傷害が主流ですから、人身傷害特約を付けてれば、自損事故は適用されません。
ですから、人身傷害が主流の昨今では法人契約の場合、
自損事故不担保特約
なんてものが登場しています。
無駄な保険料になりますからね。
(逆に言うと自損事故で問題になったり、争ったりする事例が減っていく訳です。)

ですが最初に挙げたように私の勉強不足?経験不足?ですか。
法律上どのような解釈をしてるのか知りませんから、どうなんでしょうかね。今後、時間が空いた時に勉強してみます。

知らないなら、回答するなと、、、
おっしゃるとおりw

回答を突き詰めるなら
>誰が加害者で誰が被害者なのか?
がポイントになるのかと?

ちなみに生命保険や損害保険(傷害保険)の場合は被保険者同意による法人契約、法人受取は20年前だけではなく、今でも普通のことです。
死亡退職金や、弔慰金など、会社が福利厚生として従業員に厚く対応する為に保険が有効であると広く認められているからです。
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当然 死亡本人の法定相続人になります。


法人契約であっても、自損事故傷害・搭乗者傷害いづれも被保険者が保険請求 受け取り 死亡の場合はその法定相続人になります。
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20年くらい前なんですが会社に振り込んだと思います。


会社にかけてる保険や生命保険なども会社に振り込まれたような記憶があります。 会社からですと言って少しピンハネして渡したりしたような、、悪いことなんでしょうね。
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