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自動車保険について3点教えていただきたいことがあります。

1、人身傷害保険を付帯していれば、自損事故特約は自動的に不担保になると聞きましたが、
  その理由は補償が人身傷害に含まれるから、というものでした。
  人身傷害を不担保にして自損特約をつけるのと、人身傷害のみ担保するのとでは
  具体的にどのような事例で違いがでてくるのでしょうか?
  (自損事故というのがいまいちよく分かりません。相手に過失があろうがなかろうが、
   自分が死傷すれば、それは「自損事故」にならないのでしょうか?)

2、年齢条件についてですが、例えば「30歳以上補償」として契約して、運転者が25歳で
  事故を起こして同乗者が死傷した場合、年齢条件を満たしていないということで、
  運転者および同乗者の死傷について全く補償されないのでしょうか?

3、親は全く運転しませんが、ゴールド免許だとします。
  親を被保険者として、別居の子供が運転して事故した場合、家族限定などをつけていなければ
  別居の子供および同乗者は補償される、ということになるのでしょうか?
  (もちろん正しい契約形態ではないと思いますが・・・。)

加入にあたり代理店の説明がよく分からないので教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

他の方が既にご回答されている通りですが、1点だけ補足しますね。



人身傷害に入っていなくて自損事故補償を使用した場合、等級ダウン事故になりますので翌年保険料が上がります。人身傷害は何回使用してもノーカウント事故になりますので翌年の保険料は上がりません。
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1.自損事故は独り相撲(単独)の事故です。


 人身傷害保険は単独事故はもちろん相手の方がいる事故の場合でも示談交渉を待つことなく
 保険金を受け取ることができます。 
 
2.年齢条件については「30歳以上補償」として契約した場合、一般的には補償の対象外となります。
 ただし、保険会社によっては運転者が同居でなければ年齢条件は関係なくなりますので
 補償の対象となります。また、運転者が自分自身の車両を所有していればその車両に保険
 がかけてあると思います。その保険には他車運転特約が付帯してあり、その保険でもって
 補償されると思います。

3.親を被保険者(ゴールド免許)全く運転しません。
  まず、全く運転しない人を被保険者にはできません。保険料を安くするためにゴールド免許の
  同居者を被保険者にすることはよくありますが、保険会社によっては、主に運転される方を
  被保険者にしなければならない保険会社もあります。
  また、家族限定の定義ですが、同居の家族または、別居の未婚の子となり、別居の子どもさん
  が未婚であれば、運転者の年齢条件等も合致しておれば対象となります。
  また、同乗者については、加入の保険が問題なければ条件等はありませんので補償の
  対象となります
 
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1.人身傷害保険と自損事故特約について



自損事故特約で言う「自損事故」とは、相手方の自賠責保険から支払いを受けられない事故です。
自損事故特約では、この「自損事故」でないと支払いを受けられません。
たとえば、センターラインを越えて大型トラックと衝突し、越えた車の運転者が死亡した場合は、遺族が大型トラックの自賠責保険に請求し、自賠責保険が大型トラックが自賠法3条但し書きの規定を満たし「無責」と回答した通知書を取得した後でないと、自損事故特約保険金は支払われません。

人身傷害保険は実損てん補型で、自損事故特約は定額給付型です。

補償内容は、自損事故特約では死亡1,500万円、後遺障害2,000万円、入院は日額6,000円、通院日額4,000円が一般的な補償内容です。治療費等は補償されません。

人身傷害保険は、3,000万円以上1,000万円単位で任意に保険金額が設定でき、治療費・休業損害・精神的損害(対人賠償の慰謝料に相当)や後遺症・死亡の場合の逸失利益等も補償されます。
相手方の自賠責保険から支払いを受けられない場合はもちろん、過失の大小にかかわらず治療費等支払いを人身傷害保険で対応することも可能です。また、相手方の対人賠償が過失相殺された場合や過失相殺されなくても賠償額が、人身傷害保険支払基準で算出した損害額より少ない場合は差額が人身傷害保険から支払われます。

2.年齢条件外運転者の事故について

年齢条件外運転者による事故をまったく保障しないと規定している保険会社と、賠償保険に限り削減払いにより保障すると規定している保険会社があります。約款に明記してありますので、契約前に確認しておきましょう。
後者の場合、削減率は契約年齢条件の保険料÷運転者の年齢条件を満たす年齢条件の保険料となります。
また、削減払いの場合、示談代行サービスは行われません。
車両・搭乗者傷害・人身傷害など契約者側へ支払われるべき保険金は、まったく支払われません。

3.記名被保険者について

保険の対象となる車(被保険自動車)を主に使用する人、被保険自動車の所有・使用に正当な権利を持っている人を記名被保険者といいます。被保険自動車を主に使用している人が別居の子であれば、記名被保険者は別居の子とすべきです。
記名被保険者は告知事項ですので、告知義務違反に問われると、保険会社から契約解除でき、すでに発生している事故についても保険金を支払われません。
ただし、実務では、記名被共済者相違に告知義務違反を適用するケースは稀で、契約時点または記名被保険者の変更があった時点にさかのぼって契約内容を補正し、すでに発生した事故について保障することがほとんどです。
免許証の色も告知事項ですが、同様に契約時点にさかのぼって契約内容を補正し追加保険料を納付することで、事故は保障されます。

なお、告知義務違反の際、解除権を行使するかどうかは保険会社の裁量であるため、保険会社によって、また個別の事案によって対応が異なります。
保険はリスクをカバーするものです。不適切な契約形態で余計なリスクを負うのではなく、正しい契約形態にしておきましょう。

運転者家族限定特約は、運転者を記名被保険者とその配偶者及びそれらの同居の親族・別居の未婚の子に限定しています。別居していても、未婚の子(独身という意味ではなく、婚姻歴がないということ)は「家族」に含まれます。
また、同居とは住居として独立した機能を持つ建物・戸室に一緒に住んでいることで、生計維持関係を問いません。
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プロ代理店です。



3番だけ

今年、新しくできた保険法による契約者保護の観点からの条項で
この場合は
保険そのものは有効です。
保険会社から見て有責となります。

ただし、代理店側から
「主にお車を運転なさる方はどなたでしょうか?」
と確認があるはずでしょうし
逆に契約者側からそれを申し出る義務はなくなりました。

必要に応じて遡り契約修正するケースにあたります。
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1.自損事故特約は自動付帯なので、つけたり、はずしたりということはできません。


人身傷害がついている場合は、人身傷害でカバーされるので、自損事故特約は機能しないということです。
(重複して補償は受けられない)
自損事故特約は、単独事故は相手があっても相手に過失がない事故で、自賠責からの補償も受けられない場合に救済的に最低限の補償を受けられるものです。
人身傷害との決定的な違いは、自損事故特約を使うと、等級が下がり、次年度保険料に影響します。
人身傷害は使っても等級に影響はありません。

2.当然補償されません。

3.不当な契約なので、補償されません。
自動車保険の許諾被保険者は「主に運転する人」にしなければならず、ゴールドは許諾被保険者の免許証に対してなので、許諾被保険者を偽るのは不当な契約となります。
ただ、実務的にはそこまで調べることはあまりないので、モラル意識のない代理店などはそういう契約を勧めたりします。
ところが死亡事故などの補償額の大きい事故で、保険会社が調査してそれが発覚して免責になったら大変です。
たかだか数千円の割引で、そのようなリスクを犯すのであれば、保険加入の意味はないですね。
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