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耐震偽装マンションなどが問題になっていますが、建設業では設計図や工事施工図などは誰が、どのくらい保管する義務があるのか教えて下さい。
設計会社は設計完了後も保管する義務がありますか?工事会社は工事完了後も保管する義務がありますか?
設計図、施工図などは工事完成後、依頼元に完成図書として提出したあとは、関連資料を保管する義務はないと思うのですが。更に機密が含まれる設計図書などは、保管してはいけない図面もあると思われます。
法規制とか社会通念などがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

建築の瑕疵担保契約期間なり、防水保証書の期間なり、設備機器の修理保証期間なり、ある程度の期間(最低10年)は、持っていないと、まず、有料メンテナンスはできないし、次期発注の随意契約に、入れないし、で、困りませんか?竣工図とか、ボーリング図など、設備のみ、補修工事とか、増築工事の随意契約時には、無いと、困るものでしょう。



依頼元に、全部渡して、その都度、依頼元から、提供をうけ、工事に当たる場合は、施主に引渡したという施主の受理印があり、かつ、文面として、施工業者には、設計図書はなく、施主の責任で保管する旨の1筆の書類と、建築確認申請番号、意匠設計士、構造設計士、設備設計士、と主要工事下請け工務店リストは、必要でしょう。少なくとも、瑕疵担保期間について、および、防水など、保証期間について、施主が、設計図書をなくしたとしても、有料、無料に係わらず、補修工事をする必要やら、有料である説明や証拠保全上、1冊は、施主に引渡し後、必要ですよね。

大抵、6社入札なんてすれば、5部は、青焼きが、設計士のところへ、戻ってくるので、現場事務所用、施主渡し用、工務店保管用、設備業者保管用という感じで、設計図書を、最後に製本してもらい、変更部の現場で書いた施工図など、重要図面など一緒に製本して整理するか、最近はCADなので、DVDに焼いておくとか、第2原図のみ保管とか、各社いろいろ対応していると、思うけど、全く、ゼロですと、何も保証期間の修理はできないですよ。
設計士が、保管にルーズだったり、高圧的なところ、仕事上、言うことを聞かないと営業で困る場合は、やはり、CADデーターをDVDでもらっておくのが、ベターかと思いますが。。。

なお、今回の件で、細かく法規制が、改定され罰則規定もつくように、きいております。昔のように、施工業者が設計施工で、誰か設計士に外注して、自社の天下り老人公務員設計士の名前だけ借りるという名義貸しは、完全に違法行為になるようですね。

以上、一般国民レベルの情報なので、業者は、加入している同業者組合なんかで、研修会があるか、公共工事の受注登録をしていれば、市町村や都道府県から、追って講習会があると思いますよ。

一般国民も、今後は、設計士とも、四会連合の設計管理契約書を使うようになるでしょうし、いままでは、施工業者とは四会連合の施工契約書を取り交わしましたが。。。。で、一般国民レベルが、今回の事件で、ここまで知ってしまったということで、見積もりなんかも、一式見積もりが通じなくなって、施主側も積算設計士で、検証をかけてきたりと、厳しい状況に、業界もなるのでは。。。。いまさら、見積もり無料っていうのを、見積もり経費を、施主に求めるって、営業上困りますよね。。。
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建築士法上、設計図書の保存は5年です。


これは設計者に対してのきまりで、施工者に対しては特に設計図書の保存は義務付けられていません。
(帳簿の保存は義務付けられていますが。。)

しかし、施工会社では最近はISO9000を取得する際、独自で設計図書などの保存期限を定めており、30年とか50年とかとなっています。

建築確認の副本は建物竣工時に建築主に引き渡されます。
その大切な設計図書を捨てるも取っておくも建築主次第です。

機密の含まれるものについては、特AランクとかBランクなどとランク分けされ、特Aランクは工事終了後、担当者の手持ち資料などもシュレッダーをかけたりしますよ。
(これは施主のしてに因ったりします。)
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この回答へのお礼

明快なお答え有難う御座います。
法的には設計者に対して5年という以外は、aozoraxさんの回答にあるように、ISO認定、保証期間、メンテナンス資料、営業活動などから自主的にもっているのが実情なんですね。

お礼日時:2006/02/24 01:15

#2さんの回答を見て、益々、意匠建築士との四会連合契約書の普及ならびに、特記事項を記入した契約など、建築士に、頼っては、施主は駄目ということが、わかりました。

建築確認申請書の副本に添付される図面は、一部だけで、実際は、竣工図や消防設備設計図、分電盤施工図、防犯システムや緊急通報回路図、通報プログラム、ビジネスホンの回路図、そのプログラム表、LANケーブルなど、弱電施工図、排水マスのマスの底のレベル図と排水勾配図、地下強電マンホール施工図、ボイラー関係配管図、など数えきれないほどの、施工図、竣工図を保管しないと、話題の確認申請の副本は、確かに構造計算書はついているけど、ボーリング地質調査図やサンプルなどないので、実際、それだけで、全容は解らないですね。きちんと、設計管理する建築士さんは、生コンの打設ごとのプラント出庫伝票からコアサンプル破壊検査表から全部くださいますし、下請けリスト、マスターキー、個別キーリストなどもくださいますし、それを貰わないと、監理業務したことにならないでしょう。工事写真集とか、配筋検査完了報告書とか、膨大な図書ですね。

意匠建築士を信じたら、5年で処分されちゃう訳ですか。。。。まあ、かさばるので、解らなくもないけど、CADでDVD-Rでしょ。持っててほしいというのは、酷ですかね。法律以前に、次の増築営業とか、意匠建築士は、考えないのかな?だから今回、かなり厳しい改正案が出来つつあるんだね。

余談でしたが、施工業者の信用ということでは、ある程度の自主規制で保管整理される方が、営業上はよろしいかと、施主の立場では、法律より頼れる信用が、次の受注に結びつくと信じていますけどね。
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この回答へのお礼

広範囲にわたる回答をいただき、有難うございます。
例えばビルだったらボイラーもあるし、その取り扱い説明書とかもあるし・・・・
少し違うかもしれませんが、メーカーとして、ナショナルなんかPL法というより、道義的、営業的な観点から大変なことになってますよね。

ビルは総合システム技術の集約とかんがえれば耐震偽装なんて構造部分のみの問題であり、どんなところに
入居者の生命にかかわる問題があるのか、北海道で地下駐車場で自殺した人がいて、ガスが回って上階でなくなった人がいました。後日報道はありませんが。

役人が申請許可するのは無理というか、間違っていますね。チェックできない体制なのに許可してるわけだから責任逃れで済む役人に体制考えさせてもダメだとおもいますけどねー。
ビル管理会社にチェックさせる。いい加減なものを引き受けるとビル管理会社が損になるように・・・・

装置産業(化学会社など)では注文者である会社に、設計、施工、メンテ部門や担当者がいるのでチェック機能があると言えますが、一般的な建築物の購入者というのは全く、無防備ですから・・・

論点がずれてしまって申し訳ないです。思っていた以上に複雑な問題というのがわかりました。

お礼日時:2006/02/24 02:23

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