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契約者Aで、被保険者A 受取人Bの死亡保険金をBの口座に受け取りました。
BにはCとDの成人の子供がいます。なお、CとDは未婚です。
BとCとDは法定相続人なので、問題は無いと思いますが、色々調べてもどうも理解できないので質問させていただきます。
Bの口座に入った保険金をCとDの各口座入金もしくは現金で(110万円以上)渡す場合、
CとDはそれぞれ贈与税を払わなければなりませんでしょうか?
ちなみに相続開始日から10ヶ月以内です。
どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (8件)

「BとCとDは法定相続人なので、問題は無いと思いますが」



いえ。すでに、この時点で問題ありです。
あくまでもBが受取人ですから、Bが100%を相続します。
ほかの遺産との兼ね合いもありますが、遺産の大部分が生保の保険金であれば、Bは相続税を納める義務が生じます。


「Bの口座に入った保険金をCとDの各口座入金もしくは現金で(110万円以上)渡す場合、
CとDはそれぞれ贈与税を払わなければなりませんでしょうか?」

110万を超えた分が贈与税の課税対象になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm



http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …

http://www.taxanser.nta.go.jp/4114_qa.htm
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。
殆どが保険金なので、相続税の方は基礎控除額(確かこちらの場合は5000万+1000万×3人=8000万円)内ですので大丈夫かと思います。参考のタックスアンサーのURLを見る限りでは掛かるのですね。

お礼日時:2006/02/22 01:33

税法は専門ではありませんが経済的利益を得たときに課税するとの考えがあります。


ご質問の件ですが保険料をBが負担しただけではCは得をしていないと考えます。そのためCが保険を解約して解約返戻金を受け取ったときに贈与税の対象になります。
また、Cに万一のことがあれば受取人変更前であればBの所得税の対象になります。(実質保険料負担者で見ます)
参考までにURLを載せましたご参照ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

No5さんですね。補足のご回答ありがとうございます。お手数おかけいたしまして申し訳ありません。
参考URL拝見いたしました。単にURLだけ見ると?な感覚ですが、補足回答と一緒に見ると「そういうことなのか」と納得いたしました。
補足のケースですが、契約及び払い込み済み時点では贈与税対象ではないということですね。
この場をおかりして申し訳ないですがご回答下さった皆様、たいへんありがとうございました。まだまだ税金について初心者?ですが、自分なりに勉強していこうと思います。解らない事があったらまたこちらのサイトの方を利用したいと思います。見かけましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2006/02/25 23:06

死亡保険受取人を「法定相続人」と定めているのであれば


死亡保険金は相続人の共同所有になりますが
明確に受取人を指定しているのであれば
保険金はあくまでもその受取人のものとなります。

>仮になのですが、契約者C,被保険者C、受取人Bの保険にBが全額一括支払(110万円以上)とするとそれも贈与にあたりCが贈与税の対象になるのでしょうか?
将来的に受取人を変更すれば掛かりそうな気が致しますが、加入時点ではBの物という考え方でよろしいのでしょうか?

はい、Cは贈与税の対象となります。
しかしこの場合、Bは保険料の贈与を行っただけなので、
Bは契約に関する権利を得るわけではありません。
保険契約はあくまでも契約者であるCのものであるとされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続の場合、受取人のところがキーになるのですね。
補足の質問の方はあくまでも契約者のものなのですね。
死亡保険金が契約者にかかわらず支払い者がだれであったかで所得、相続、贈与のいずれかの対象になるところを見て、払い込みした人が契約者が誰であれ、払い込みした人のものだと思っていました。

お礼日時:2006/02/25 22:45

ANo.4です。


大変済みませんでした。
ANo.5さんの言われるとおり、贈与税の対象となります。
従って、110万円以上の資金を移動させるには、ANo.5さんの言われるように、連年で贈与されるのが、いちばん簡単かと思います。
また、
>仮になのですが、契約者C,被保険者C、・・・
保険料を支払った時点で、贈与の対象となります。

混乱させてしまいましてすみませんでした。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。こちらこそお手数おかけいたしまして申し訳ありません。
No5さん及び皆さんの回答で贈与税の対象となることがわかりました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/25 22:21

生命保険金はそもそも本来の相続財産ではなく契約によって決められているものです。

そのため事前に決められた人にしか払われません。共有財産になることもありません。
ただ税金に関しては他の相続財産のように扱うため「みなし相続財産」と呼んでいます。
No.2の方が示しているとおり一旦払われた保険金は受け取った人のものであり、それを移転すると110万を越えれば贈与税の対象になります。
毎年110万まで非課税ですから、毎年110万弱を贈与をして分配していくことがひとつの方法のように思います。

この回答への補足

仮になのですが、契約者C,被保険者C、受取人Bの保険にBが全額一括支払(110万円以上)とするとそれも贈与にあたりCが贈与税の対象になるのでしょうか?
将来的に受取人を変更すれば掛かりそうな気が致しますが、加入時点ではBの物という考え方でよろしいのでしょうか?

補足日時:2006/02/24 00:19
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問したこちらと致しましては、どこの家庭にでもありうることだと思っていましたし、回答が分かれるとは思っていませんでした。専門家さんからの意見でも分かれていますので、どちらの回答を参考にしていいものやら困惑しております。

お礼日時:2006/02/23 22:51

ANo3さんの言われるように、


ご主人がなくなって、奥様が受取人となり、お子様が2人いる、このケースの場合、受け取った生命保険は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。(よって、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります)
ですから、お子様には贈与税はかかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
専門家さんたちの回答でも分かれるのには意外でした。
質問した内容が当たり前に多いケースだと思うのですが・・。

お礼日時:2006/02/23 23:05

単純に考えた場合、今回の法定相続人は配偶者Bと子C・Dですので、Bが受け取った保険金が一括払いのものであれば、口座に入金になった時点では相続人の共同所有であり、その後遺産分割として子に渡すという考え方になるのではないでしょうか。


この遺産分割が遺言、または相続人の協議に基づいたものであり、法定相続人の遺留分を侵害するものでないのなら、贈与にはあたらないと思います。
もし、相続税を納めなければならない場合には、その分割に基づいた申告が必要になり、その期限は仰るとおり10ヶ月です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険金の方は一括で受け取り、遺言書はないものの、3人の協議では納得してはいます。
No2さんの回答の参考URL(タックスアンサー)を見る限りでは掛かりそうですし、私自身このようなことは初めてなので、No3さんの回答のようにするものだと思っていました。

お礼日時:2006/02/22 02:02

Bが受け取った保険金はあくまでBのものです。

CとDが相続したわけではありません。従ってご質問のケースでは贈与税の対象になります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
AとBは夫婦で、CとDはその子供でもですよね?
OKWebの質問の所をくまなく見ていたところ、受取人Bは便宜上代表で受け取っているためCとDに振り込んでも(110万円以上とは書いてなかったと思います)贈与税は掛からないと書いてあり、一時はホッとしていたのですが、どうも不安でしたので質問させていただきました。

補足日時:2006/02/21 23:28
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