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質問の行為は一般には、商法265条に定める「取締役と会社との利益相反取引」の中の直接取引とか自己取引として理解されます。
質問者はA・B両社に対して委任契約(商法254条)に基づく忠実義務(同254条の3)を負っている訳ですが、本件ではリース価格の設定次第で、A・B社どちらかに有利・不利な契約とすることが可能です。よって、これらの行為を行う際には、取締役会による承認決議が要求されています。実務上は代表取締役である質問者、その他兼務取締役を除いた他の取締役で取締役会を開催して決議し、それを議事録に残すことになります。
A社所有不動産をB社の銀行借入の担保に提供する際や、B社がA社の銀行借入を保証する際などでは法務局、銀行より手続の厳格さが要求されます。又、上場メーカーでは役員(取締役)が開発中の自社商品を自宅でモニター利用する際にも購入価格・利用目的を示して他取締役で構成された取締役会の承認を得た上で議事録に残している例もあります。本件においては、会社の規模や資本構成、他取締役の兼務状況が不明ですので、「そのような契約書で良い」かどうかについては、上記の点を含めて判断して下さい。
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