1つだけ過去を変えられるとしたら?

簡潔に話すので、わからない点は補足要求してください。

11月末の日曜日、コンビニの売上金(約80万円)がなくなりました。紛失推定時刻は日曜日18時~翌月曜日10時です。(日曜日17時半に金庫に3束(金・土・日曜日分)ある事を確認、翌日10時に2束しかないのをオーナーが発見、警察に通報)

容疑者は日曜日9時~17時まで勤務していた私、アルバイトリーダーのAさん、Bさん、18時~22時まで働いていた高校生のCさん、Dさん、22時~翌9時まで働いていた店長のEさんです。

金庫の鍵はリーダーAさんと店長しか保管場所はしりません。

容疑者が多すぎるので、警察でポリグラム検査??(嘘発見器)に私とABCDさんがかかりました。
そして反応はでず、参考資料にしかなりませんが、みんな白だろうとの事でした。

残るは店長Eさんですが、店長名義で被害届けをだしているので、警察では店長を取り調べは出来ないといわれました。

店長とオーナーは兄弟で、お金が無くなった直後「私が犯人だ」と、周りのほかのアルバイトに根拠もなしに言って、すごくいやな思いをしています。

私はじめ、ABCDさんは店長が犯人だと思っています。
理由は
1.以前にも5万、10万と数回盗んだことがある
2.店長は夜中に金庫をあけて、2束しかなかったのに「今日は2束なんだ」と思い、オーナーが来る前には帰ってしまった
からです。

お金が無くなった事により、名誉を傷つけられ、店長が被害届けの差出人だから、取調べしてもらえない。
これってどうにかなりませんか??
私は店長が無実なら無実でいいのですが、店長が盗んだのにあたしが盗んだって嘘を言いふらしてることが許せません。

A 回答 (2件)

まず警察は捜査中の話については他言すると捜査にかかわるのでしません。


ですからご質問者や他の店員が店長が怪しいと述べても、それに関して捜査しているかどうかの事実は述べません。なので警察が述べたと言っても本当にそうであるかどうかはなんともいえません。

しかし、もし店長が盗んでいながら店長が被害届けを出したとすれば、それは窃盗罪(今回の話は強盗ではなく窃盗です)には問われないとしても(兄弟が同居していれば親族間不処罰の規定がある)、虚偽の告訴として別の犯罪を構成する可能性があるので、警察の怠慢がなければ現状のままということはないでしょう。

もし真実が明らかになるまでの間に店長が触れ回ることでご質問者に具体的な損害が出れば、それは事実無根であるとわかった時点で損害賠償請求が出来るものと思います。更に言うと事実がどうであろうと広範囲つまり公衆に対して犯罪者呼ばわりをした場合には、御質問者の無実が証明される以前でも名誉毀損罪が成立します。

ということで、とりあえずは捜査の進展を待つしかないですね。
ただあまり目に余る行為、即ち公衆に対しての犯罪者呼ばわりをするようであれば、名誉毀損罪として警察に告訴や、民事的な損害賠償請求なども可能ですから(名誉毀損罪はたとえ真実についてであっても成立するので捜査の進展とはかかわりなく可能)覚えておいてください。
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この回答へのお礼

詳しくご回答どうもアリガトウございます。
感謝しています。

取り合えずしばらくの間は頑張って待ちます。

お礼日時:2006/02/27 18:32

失礼ながらコンビ二ではよくこんなことが起こります。



なぜなら、店長やオーナーが身内であるということが結構多いからです。だれも身内がそんなお金を横領するなんて考えもしません。

私が相談を受けたことがあるのはとある有名なコンビ二でお金が立て続けになくなりバイトの人が犯人扱いされそこのオーナーが告訴したという案件がありました。

で、結論ですが私ではどうにもなりませんということで親に相談して弁護士さんを早く立てましょう。

店長が被害届を出せば店長を調べられないということはありえません。

弁護士さんをたてる利点としては文面を見る限りすぐに片がつくことも多いからです。

この場合もそういう場合であると考えます。
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