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妻と出かけた道中、ついでにボタン電池を購入しようと電気量販店に立ち寄りました。目的の電池を探しましたが、種類が分かりません。というのも、この店で先日懐中電灯を購入しましたが、家に帰り開封すると説明書が入ってませんでした。電池が別購入なのは仕方ありませんが、取説が無い為、どの種類を選ぶのか分かりません。その為、同じ商品を探し、確認すると取説が入っていました。
近くに店員もいない為、取説を無断で借り電池の種類を確認し電池だけを購入しました。妻を待たせていたこともあり、電池を購入後、一旦店外へ出ました。すると万引きGメンにつかまり、事務所に来てくださいと言われました。ハアーと思いましたが、取説を戻すのを忘れていました。ああ、持ち出してしまった。きちんと説明しようと抵抗もせずに事務所に行き、店長に説明しました。すると店長は、何も言わずに警察を呼びました。以前に商品を購入したが、取説がなくて電池が分からないので無断で拝借し、返すのを忘れて無意識に店を出てしまいましたと伝えました。 すると警察は、取ったんだなと聞くので、はい取りましたと言うと、いつでも起訴できるぞと恫喝してきました。その後、店長にも同じようなことを言われ、物凄く惨めな思いをしました。出かける道中に立ち寄ったこともあり、急いで解放してほしくて罪を認め返してもらうことにしましたが、身柄引き渡ししなければいけないと、結局、妻まで呼び出されることになりました。 その後、その商品を購入させられ無事に店舗を後にしましたが、冷静になり、考えると納得出来なくて非常に悔しい思いがこみあげてきました。あとで確認すると万引きは現行犯しか逮捕できないことが分かりました。何かその時ばかりと無理やり万引き犯にされたようでどうしても納得できません。 無意識とはいえ、私は万引き犯となりました。その事実は仕方がありませんが、事情を説明しても、全く耳を貸さない店長、同じように事情を説明しても、絶対的権力で犯人にしようとする警察ホントに悔しいです。本物の万引き犯は、必ず言いわけはしますよね。だから同じように見られても仕方がありません。しかし、私は、つかまって初めて、持ち出したことを思い出しました。だから、素直に抵抗もせずに事務所へ入りました。 この行動から考えても、犯人が素直に事実を認め事務所に入るでしょうか?Gメンに、ああ、説明しますわと気軽に答えた私が馬鹿でした。 しかし、人の意見を聞く耳をもたないのなら、事情聴取する意味がありません。Gメンは、手柄を取ったような態度、店長は、私を泥棒野郎と罵り、警察は、取ったんだろと半ば強制的に誘導する態度、ホントに腹立たしいです。これは、当然の罪と言われる方が大半でしょうが、私はなんとか、店舗側に反論できる方法はないか教えていただきたいです。 商品を買ったけど、取説無かったのです。だから一時的にかりましたが、同じ商品が家にあるので持ってきて証明しますと伝えても、現行犯逮捕だから、聞く耳もたずでした。100円の物でも万引きは万引きです。しかし、私は、小さな紙切れ一枚で万引き犯です。しかも、この店には、離れがあり、実際に私は、離れで買い物を続けるつもりだったことも伝えました。これは、外に出たと取られても仕方ありませんが、紙きれ一枚盗んで私が何に使うというのでしょうか? 確かに商品の一部ですが、その内容を見れば取っても意味がないものだと誰もが分かりますよね。それでも一回捕まえれば犯人です。 言いわけなど聞く耳もたずです。
私が確認したいのは、後日、同じ商品を店舗に持っていき、ここで買ったけど、取説無くて犯人となったことを説明したいのですが、店舗側からすると、起訴すると言ってきそうで不安です。
取ったことと、商品の不備は無関係ですが、誰もが無意味だと思える紙きれで、顧客だった私に豹変した態度、なんとか店側にお詫びをさせたいのです。一度、犯罪者扱いされると不可能だと思いますが、納得できません。良いアドバイス無いでしょうか? 再度、警察にも、説明に行きたいのですが、同じように扱われそうです。 悔しいです。良いご教授お願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

質問者さんを非難する回答が多いですね。


これでは質問者さんが可哀想ですよ。

窃盗罪が成立するためには、刑法総則で故意が要件とされます。
質問者さんは取り扱い説明書1枚を窃取する意思があったわけではありません。
故意の要件を満たさないと解されます。

次に、実質的違法性が問題になります。

ボタン電池という商品の窃盗ではなく、
その取扱い説明書1枚が窃盗になるかが問われています。

実は経済的価値が小さすぎるので、窃盗罪が成立しないのです。

本件は、葉タバコ一厘事件という刑法では有名な判例と同様な事件だからです。

平成になってからも、使いかけのポケットティッシュの窃盗事件で無罪になっています。
ティッシュ事件は、刑法各論の教科書で、窃盗罪の解説に記載されています。

質問者さんは、大きな本屋で、
この裁判例が掲載されている刑法各論の教科書を購入すれば
少しは安心するのではないでしょうか。

現実には、弁護士に依頼して、
この判例を記載した弁明書を管轄する地方検察庁に提出することが求められます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99% …
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 万引きGメンの方も不審な行動を起こしているのを目撃し確証があって声をかけている。

無断で持ち出しているのですから、その段階で駄目でしょうよ。
 店側としてもちょっとのものとか関係なしで警察を呼ぶように変わってきています。それほど被害が多いのです。
 近くに店員が居ない場合は、探す。レジなどに店員は居ますよね。店員を探している状況ならGメンの方も親切に店員さんを探してくれたかもしれませんよ。

 疑わしい行動をしてしまったことが問題ですね。注意しましょう。

この回答への補足

1

補足日時:2012/02/29 16:11
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取説を持ち出して店外に出たという事実がある以上は、どんな説明をしても言い訳でしょう。



ひとつ解せないことがあります。
取説を持ち出したことは100歩譲って仕方なかったとして、取説を手に持ったまま店外に出たのでしょうか?
ポケットに入れたのでは?
手に持ったままなら忘れるわけないですもんね。
ポケットに入れたなら、その理由は?持ち出す以外に考えられないですよね?

客観的に見たら、そういうことです。

万引き犯にされたのではなく、万引き犯なんです。
警察署に連行されずに、その場で商品買い取りで示談としたわけですから、警察内では微罪処分ということで、書類送検もされないでしょう。

それをほじくり返して、警察に説明に行くなど愚かな行為はやめたほうがいいと思いますよ。
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第1に、店や警察に説明に行っても無意味です。


店も警察も、万引き対応だけで迷惑を被っているのに、
これ以上迷惑をかけて何の意味があるんですか?
あなたが納得したいというだけのことに他人を付き合わせる気ですか。
店も警察も質問者さんの説明になど取りあわないでしょうし、
あなたの説明に納得してくれる可能性もほぼゼロです。
場合によっては業務妨害として改めて警察沙汰になるだけです。

第2に、店や警察の対応に特段の問題はありません。
店を出たところで現行犯逮捕というのは万引き犯逮捕の基本です。
勝手に商品を開封して中の説明書を取り出して持ち出すという行為態様から見て、
説明書を狙った盗犯であると考えるのも自然かつ当然です。

第3に、故意がないという言い訳は通用しません。
故意の有無は客観的事情から判断されますが、
その場で説明書を読んで戻すのであればともかく、
説明書を持ったまま売り場を離れさらに店外に出るという行動は、
通常盗む故意がなければとらない行為です。
それでも故意がないと認定することは極めて困難です。

第4に、可罰的違法性も問題なく認められます。
説明書は、見た目には紙一枚ですが、
そこには大量の情報が記載されており、この情報の価値も含めて
一体として財産的価値が評価されます。
したがって、紙一枚だから価値がないとはいえず、
窃盗罪として処断するに値するだけの違法性は十分あります。
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もしかして説明書をポケットとかカバンに入れてたんですか?



普通、少し借りるだけなら手に持ってますし、手に持ってたら忘れませんよね?(普通は勝手に開封して借りたりはしませんが)

ポケットやカバンに入れてたのなら、隠して持って帰ろうとしたと思われても仕方ないとおもいますよ。


法律的な事を言うと、万引きは現行犯でなくても逮捕できます。
ただ、警備員が逮捕する場合は現行犯に限りますが。


あと、窃盗は『故意』が必要です。
過失で窃盗とかはあり得ませんので、『間違えて持ってきた』は窃盗になりません。
ビニール傘なんか間違えてしまいそうですけど、本当に間違えて他人のものを持って行ったのなら窃盗にはなりません。


しかし、質問者さんの行動が非常識過ぎて、信用され難いでしょうね。

万が一窃盗の故意が否定できても、取り出す為にパッーケジを開けた行為が器物損壊罪に問われる可能性もあります。

窃盗が成立するのなら器物損壊罪は窃盗に吸収されるでしょうが、窃盗の故意がないなら、独立して罪に問われれと思います。

何にせよ不利ではないですかね?
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陳列してある商品勝手に開封したんですか?



取説出したってことはパッケージ破ったんですよね?

それって売り物にならなくなったんでしょ?

警察も店舗の対応も当然でしょ。

>商品を買ったけど、取説無かったのです。だから一時的にかりました

だったら何故店員に声かけなかったのですか?
同じものを買ったからと言って
お店のものはあなたのものではないのですから。

常識なさすぎ。
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警官の前で認めちゃっているのに、本部にクレーム入れたら恥かくのはあなたですので念のため。



奥さんはなんて言ってるんでしょう?
普通の人間は「これ以上関わるのは止めよう」と考えます。

取説を盗んだ部分がビデオに残ってたら、警官の事情聴取の結果と共に書類送検されますよ。
あなたの将来が心配です。
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説明書一枚と言われますが、そういった万引きもあるんですよ。


家で使っていたらフタが壊れたから、ACアダプタをなくしたから、、そういう理由で展示品からその部分だけを拝借したりするわけです。
本人からすると、お金が無いわけではなく、修理やら注文という行為が面倒だっただけで、とか、もともと壊れているものを売った店が悪いんだろう、、などと言うわけです。

・断りなく説明書を箱から出し所持したこと
・それを忘れて店外に持ちだしたこと
・さらに捕まって面倒くさがって認めてしまったこと

と、3つも連続で非を犯したのですから、あなたの認識と行動が甘かったことは認めてください。
これだけやれば社会的には、窃盗とみなされます。

お話を読んで店の対応はひどいものだと思いますが、一度は自ら認めてしまったわけですから、
ご自分一人で動くのではなく、弁護士や人権団体に相談するのが効果的だと思いますが、
ただそれで腹立たしさの解消と満足感が得られるかというと新たな喪失感が加わるだけではないですか?

先に書きませんでしたが、人間らしい対応を期待するなら、物だけを売る量販店に行くこと自体間違っていますしね。
これもあなたの過失の一つだと思いますよ。
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まず.店員さんに無断で取り扱い説明書を借りる意味がわかりませんが・・・


しかも、返すの忘れるとか・・・近くにいないとか何の理由にもなってないですよ。取り扱い説明書が購入した懐中電灯に入ってなかった旨を店員に説明さえしてれば、謝罪の上で店員さんが電池の種類を教えてくれたでしょう。商品の一部である説明書を店の外に持ち出したんだから万引きと言われてもしょうがないです。店に謝罪させられるのは質問者さんが購入した懐中電灯に説明書が入ってなかった事に関してだけです。
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家電量販店は全国展開してる店ですか?地域限定ですか?どちらにしても、その店舗ではなくその店を全て統括している本店(本部)に電話します。

そして、お客様センターなどに電話して、最初に買った商品のレシートなど買った事を証明するものと今回の事件のレシートやクレジットなどの明細の買った証明を手元に置いて電話します。そして、質問欄に書いてある状況を詳しく話します。そして、自分の非はキッパリ認め、自分が受けた仕打ちを細かく(その時の担当の店員やGメン、店長などの名前)説明して、どうしても納得がいかない事と万引き犯として捕まったけど、とっさの事だったと説明するんです。
・最初の商品に説明書がなかった事。
・電池の種類を確認する為だけに拝借し、返すのを忘れたから申し訳ないと謝る。
・その後、店員やGメンに言われたセリフなどを正確に細かく伝える。(威圧的、高圧的で冷静な判断ができなかったなど)
・警察の介入でいきなり恫喝された事。
・不可抗力なのに商品を購入させられた。
・最悪、警察の介入有で防犯ビデオなども見せてもらう。
店舗と本部では教育が違うので、本部の人間に説明して「○○の店舗で万引き犯にされ、とても不愉快なので謝罪を要求します。もちろん、万引き犯として捕まっても仕方ない事をしました。それは申し訳ありません。ですが、話しもあまり聞かないで訴訟まで話しがいくのはおかしくないですか?」
・自分の過ちは素直に謝り、不可抗力だと強く主張する。それなのに、告訴の話しまで威圧的に話されて商品まで購入させられてとても不愉快ですし、お店を信用できなくなりました。
・自分の過ちがはっきり自覚しているなら、警察の介入も考えなくてはならない(ハッタリで構いません)という意思を伝える。
私の経験からですが参考になれば幸いです。
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