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ヤフーオークションでは、今まで20歳以上の者しか参加できなかったのに今回から18歳から参加可能となりました。これでオークション参加人員がさらに増え、ヤフーには会員費用とか売り上げが増えるのでしょう。

しかしながら、未成年は法律上は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができるとなっています(民法4条)

そこで、もし未成年が出品とか落札をした場合、自分の意図する金額に満たないような場合は、自由に売買契約の破棄がされるということで、売買相手となった成年者は腹が立つのをじっとガマンをしなくてはいけないということでよろしいのでしょうか。

また、ネットオークションではない一般の取引の場合、相手が未成年かどうか通常は対面である程度判断できるのですが、ネット上では事前確認ができません。非常に不公平さを感じますが、この場合オークションルールとか法律的にはどうなっているのでしょうか。

法律板で確認した方がいいのかもしれませんが、ネットオークションに特化している面もあり、法律以外のアドバイスも知りたいのでこちらで質問させていただきます。

A 回答 (1件)

こんにちは。


あまり自信ありませんが・・・

第5条で”親権者から自由に使える小遣いとして渡された金額の範囲でした契約”は取消しはできないとなっているので、オークションでの取引は一部を除き、取消権は発生しないという解釈でいいんじゃないでしょうか。

一部のかなり高額な取引に関しては、取消権が発生する場合もあるということになるんじゃないでしょうか。

参考URL:http://www.city.tomisato.chiba.jp/syozoku/009/sy …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

小遣いの範囲といっても明確な基準はあるんでしょうか。Yahooも未成年の契約に不安を感じていたので今まで20歳以上としていたと思うのですが、今回はシステム的に相手が未成年かどうか事前判別できないようですね。システム的に不備(法律的に)なようにも思えます。
とりあえず過去の評価欄で判断するしかないようですね。

お礼日時:2006/03/01 19:56

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